緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年2月22日
保安機関は、毎事業年度経過後3か月以内にその事業年度末における保安業務の実施状況等を管轄行政庁宛て(浜松市にあっては「浜松市消防長」)に報告しなければなりません。
誰が:保安機関
いつまでに:浜松市にあっては、毎年度3月31日時点の状況を翌年度の4月1日から6月30日までの間
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第132条
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【保安業務実施状況報告書】
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください