緊急情報
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更新日:2024年2月22日
建築主事または指定確認検査機関が、防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)についての確認申請書等を受理した際、消防長または消防署長へ通知するものです。
建築主事または指定確認検査機関専用の申請です。
これら以外の事業者や市民の方が行う申請ではありません。
建築基準法第93条第4項
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【建築基準法第93条第4項に基づく通知(住宅)】
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