緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年2月22日
協会又は指定保安検査機関は、使用の本拠地が浜松市内である充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより保安検査を行った場合、その結果を浜松市消防長に報告しなければなりません。
誰が:協会又は指定保安検査機関
いつまでに:遅滞なく
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【充てん設備保安検査結果報告書】
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください