緊急情報
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更新日:2024年2月22日
多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火(防災)管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
この手続きの参考資料については、防火、防災管理に関する講習及び届出等のページでご確認下さい。
防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき
防火(防災)管理者は、その業務の専門性及び重要性から、防火(防災)管理に関する知識及び技能を有していることが必要です。消防機関等が実施する防火管理講習の修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの等でなければ、防火(防災)管理者として選任することはできません。
申請時に下記のいずれかの証明するものの添付が必要となります。(ファイルの最大容量は、2MBとなります。)
甲種防火管理新規講習修了証
乙種防火管理講習修了証
防災管理新規講習修了証
その他資格を証明するもの
電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。
電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。
上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。
同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)
【防火・防災管理者選任(解任)届出】
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