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更新日:2024年1月23日

危険物製造所等の休止・再開(資料提出届)

届出が必要となるもの

  • 危険物製造所等を3か月以上休止する場合
  • 休止した製造所等を再開する場合

届出する前の注意事項

  • 休止届は、施設内の危険物をすべて撤去してから届け出てください。
  • 危険物を貯蔵していたタンク及び配管は、引火性の蒸気が発生することがありますので、清掃等を行い危険物を完全に除去してください。
  • 注入口又は配管に閉止板を設置する等、誤って危険物が流入する恐れがないように措置を行ってください。
  • 再開するときは点検を行い、施設が正常に使用できることを確認してください。

届出に必要な書類等

  • 休止の措置(危険物の撤去、タンクの清掃等)の状況がわかる資料
  • 再開時の点検報告書等

電子申請時の注意

電子申請された内容について確認事項がある場合、消防からお問い合わせする可能性があります。このため、通常より受付処理に時間を要す場合があります。

電子申請の場合、副本として交付されるものはありません。必要な方は、申請画面を印刷したものを副本として使用してください。
なお、様式による副本が必要な場合は、従来通り書面にて窓口申請をお願いします。

上記に同意される方のみ、下記の【同意する】をクリックし、申請・届出等を行って下さい。

 

同意する(別ウィンドウが開きます)(申請フォームへ遷移します)

【危険物製造所等の休止又は再開(資料提出届)】

 

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所消防局予防課

〒430-0905 浜松市中央区下池川町19-1

電話番号:053-475-7542

ファクス番号:050-3537-8956

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