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ホーム > 手続き・くらし > ごみ・リサイクル > 家庭ごみの出し方 > ごみ・資源物の持ち去り禁止

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更新日:2024年1月1日

ごみ・資源物の持ち去り禁止

持ち去り禁止の内容

概要

  • 市内のごみ集積所等に出されたごみ・資源物を、市や市からの受託者以外の者が収集運搬(持ち去り)することは禁止です。
  • ごみ集積所を利用して出された集団回収資源物については、自治会・PTA等の実施団体やこれらの団体からの受託者以外の者が持ち去りすることを禁止します。

違反すると

  • 条例により氏名等が公表される場合や20万円以下の罰金に処せられる場合があります。

目的

  • 家庭ごみの分別意識の低下を防止します。
  • 安心、安全なごみ出し環境を作ります。
  • ごみ集積所におけるごみの散乱などを防止し、清潔を保持します。
  • 市が責任をもってごみを処理することにより、適正処理を確保します。

持ち去りが禁止されるもの

  • ごみ集積所に出されたごみ・資源物(金属製のもえないごみ、缶など)
  • 連絡ごみ(自転車、家電製品など)
  • 集団回収でごみ集積所に出された資源物(アルミ缶、新聞紙、段ボール、古布など)

 

市の持ち去り防止対策について

職員によるパトロールの実施

  • ごみ・資源物の持ち去りを防止するため、職員によるパトロールを実施します。
    持ち去りを発見した場合は廃棄物処理課(電話 053-453-0011)に日時、場所、ごみの種類、車両ナンバーや行為者の特徴などをお知らせください。パトロールの参考とさせていただきます。

持ち去り禁止チラシの配布

  • 持ち去り禁止について周知するため、持ち去り禁止チラシを作成いたしました。
    配布を希望される場合は廃棄物処理課 (電話 053-453-0011) まで御連絡ください。

持ち去り禁止チラシ(PDF:197KB)

 

持ち去り禁止チラシ

持ち去り禁止チラシ

 

集積所での警告

  • 集積所でも持ち去り禁止を周知するため、集積所看板にて持ち去り禁止について警告します。

 

 

条例及び規則

 

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このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部一般廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-0011

ファクス番号:050-3737-2282

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