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更新日:2021年11月4日

令和2年職員の給与等に関する報告及び勧告 人事委員会委員長談話

職員の給与等に関する報告及び勧告にあたって

浜松市人事委員会委員長談話

  1. 本日、浜松市人事委員会は、議会及び市長に対し、本市職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
  2. 人事委員会による給与勧告は、地方公務員法に定める給与決定の諸原則に基づき、本市職員の給与を市内民間事業所の従業員の給与と均衡させることを基本としています。
  3. 本委員会は、本年においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、給与改定に向けた基礎資料を得るための職種別民間給与実態調査を、例年よりも時期を遅らせた上で、2回に分けて実施(特別給等に関する調査:6月29日~7月31日、月例給に関する調査:8月17日~9月30日)いたしました。多くの市内民間事業所の皆様におかれましては、コロナ禍で企業活動が大きな影響を受けている最中にもかかわらず、調査に御協力いただきましたことを、厚く御礼申し上げます。
    本委員会では、本調査に基づき、市内民間事業所の従業員の給与と本市職員の給与について精密な比較を行いました。
    その結果、月例給については、本市職員の給与が市内民間事業所の従業員の給与を96円(0.03%)上回っているものの、公民給与の較差が小さいことから、月例給の改定を行わないことといたしました。
    特別給(期末手当・勤勉手当)については、本市職員の支給月数が市内民間事業所の支給月数を0.09月分上回っていたことから、年間4.50月分の支給月数を0.1月分引き下げて、年間4.40月分とすることが適当であると判断いたしました。
  4. 本市職員におかれては、本年の勧告が、コロナ禍の下、職務に精励している職員にとっては厳しい内容となりますが、市内民間事業所の従業員の給与が、コロナ禍の困難な経営環境において、需要の急激な減少による工場の一時帰休や、緊急事態宣言の発令に伴う営業休止など様々な制約を受ける中で、事業継続や雇用確保に向けた地域企業の懸命な努力によって得られていることを深く理解するとともに、全体の奉仕者として高い使命感と倫理感を保持し、市民の期待と信頼に一層応え、この難局を市民と共に乗り越えていかれることを切に希望します。
  5. 議会及び市長におかれましては、人事委員会の勧告制度の意義や役割に御理解を示され、職務に精励する職員の適正な勤務条件の確保にも御配慮いただきますよう要請いたします。
  6. 市民の皆様におかれましては、本市職員がそれぞれの職務を通じ市民生活を支えていることについて、深く御理解をいただきますようお願い申し上げます。

    令和2年11月4日
    浜松市人事委員会
    委員長 多和田 洋二

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浜松市役所人事委員会事務局 

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12番7号

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ファクス番号:053-457-2089

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