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更新日:2017年9月29日
浜松市人事委員会委員長談話
本日、浜松市人事委員会は、議会及び市長に対し、本市職員の給与等に関する報告及び勧告を行いました。
人事委員会による給与勧告は、地方公務員法に定める給与決定の諸原則に基づき、本市職員の給与を市内民間事業所の従業員の給与と均衡させることを基本として行います。
本委員会では、市内民間事業所の御協力をいただき、その従業員の給与を調査し、本市職員の給与と精確な比較を行いました。
その結果、月例給については本市職員の給与が民間給与を609円(0.17%)下回っていることから、改定の内容について慎重に協議を重ねた結果、人事院勧告を踏まえ、給料表を引き上げるとともに、給料の特例措置の率を引き上げることといたしました。
特別給についても本市職員の支給月数が民間の支給月数を0.06月分下回っていたことから、0.05月分の引上げを行い、年間4.35月分とすることが適当であると判断いたしました。
また、本年4月1日から市内小学校及び中学校の教職員の給与等の負担が静岡県から本市に移譲されたことに伴い、小・中学校の教職員が本勧告の対象となったことから、本市職員の勤務条件等に関する諸課題のひとつとして、教職員の勤務条件等について報告いたしました。
本委員会は、人事委員会業務の参考とするため、例年と同様に、市内経済界及び労働界との意見交換会や委員による市内民間事業所への訪問調査などを実施いたしました。今後も、中立的かつ専門的な人事機関として、法の趣旨に則り、適正な職務の遂行に努めてまいります。
議会及び市長に対しましては、人事委員会の勧告制度の意義と役割に深い理解を示され、職務に精励する職員の適正な勤務条件の確保に御配慮いただきますよう要請をいたしました。
職員においては、公務を取り巻く状況は厳しいものがありますが、心と体の健康に十分留意され、一人ひとりが全体の奉仕者としての使命を改めて強く自覚し、職務に対する意欲と能力を高め、市民の期待と要請に真摯に応えられるよう切望します。
市民の皆様におかれましては、人事委員会の勧告制度の意義と職員の適正な勤務条件を確保することの必要性について、御理解をいただきますようお願い申し上げます。
平成29年9月29日
浜松市人事委員会
委員長 多和田 洋二
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