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更新日:2024年3月15日

居宅介護支援事業者が介護予防支援事業所の指定を受ける場合の取扱いについて

介護保険法の一部改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅介護支援事業者も市の指定を受けて介護予防支援事業を実施できることとなります。

つきましては、介護予防支援事業の指定を希望される事業者におかれましては、下記の内容を御確認いただき、介護保険課へ新規指定に係る申請をしていただきますようお願いします。

1.指定要件の概要

  • 居宅介護支援事業の指定を受けていること。
  • 管理者が主任介護支援専門員であること。
  • 居宅介護支援事業者が介護予防支援事業の指定を受けて行う場合は472単位

今後、厚生労働省の通知により変更となる場合があります。

2.事業実施上の注意事項

介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は実施対象外です。

今までどおり地域包括支援センターの委託を受けることで、介護予防ケアマネジメントの提供は可能です。

3.提出書類

4.定款及び登記事項証明書への記載例

介護保険法に基づく介護予防支援事業

5.提出期限

指定日 申請期限(必着)
令和6年4月1日 令和6年3月25日(月曜日)
令和6年5月1日 令和6年4月15日(月曜日)
令和6年6月1日以降 指定希望日の1月前

6.提出方法

電子申請、郵送、持参のいずれか(必着)

7.提出先

〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2

浜松市介護保険課指導第1グループ

 

8.参考

(通知)居宅介護支援事業者が介護予防支援事業所の指定を受ける場合の取扱いについて(浜健介第1305号)(PDF:266KB)

(参考)社会保障審議会介護給付費分科会(第220回)資料6(別ウィンドウが開きます)

(参考)「介護保険法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)老発0125第1号厚生労働省老健局長(PDF:271KB)
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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2875

ファクス番号:053-450-0084

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