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更新日:2024年3月26日

令和6年度における事業所評価加算の算定事業所について

このことについて、別記の事業所を事業所評価加算の適合事業所として決定したのでお知らせします。
該当の介護予防訪問リハビリテーション事業所、介護予防通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所サービス事業所においては、令和6年度に提供したサービスに対して、毎月一人当たり120単位加算することとなります。

 

(令和6年3月26日追記)

令和6年3月15日に、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)」が公布され、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションについては5月末をもって廃止されることとなりました。これにより、令和6年度の算定対象となっていた事業所においては、令和6年4月及び5月のサービス提供分についてのみ算定可となります。令和6年6月以降は当該加算を算定することができなくなりますので、御注意ください。

 

また、「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第84号)」が発出され、介護予防通所サービスについては、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止されることとなりました。したがって、令和6年度以降については、介護予防通所サービスは当該加算の対象外となり、算定不可となります。
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浜松市内における令和6年度事業所評価加算の算定事業所一覧(PDF:249KB)(令和6年3月26日更新)

1.事業所評価加算とは

(1)介護予防訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算を算定している介護予防訪問リハビリテーション事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防訪問リハビリテーションの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

(2)介護予防通所リハビリテーション、介護予防通所サービス
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所又は介護予防通所サービス事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度(令和6年度)における介護予防通所リハビリテーション又は介護予防通所サービスの提供につき加算(1月につき120単位)を行うものです。

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2875

ファクス番号:053-450-0084

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