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更新日:2024年3月14日

【居宅介護支援事業所の皆様へ】令和5年度後期特定事業所集中減算の届出について

令和5年度後期特定事業所集中減算の届出について

令和5年度後期分の特定事業所集中減算の届出について、別添通知のとおり実施します。
つきましては、すべての居宅介護支援事業所において、必要な書類を作成し、各事業所において2年間保存してください。

作成の結果、「紹介率最高法人」の割合が80%を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、必要書類を浜松市健康福祉部介護保険課に提出してください。

1.提出書類

特定事業所集中減算に関する届出書(令和5年9月1日~令和6年2月29日分)

正当な理由が5、6の場合には、理由書(任意様式)

2.提出期限

令和6年3月15日(金曜日)
郵送の場合は必着

3.提出先

〒430-8652
浜松市中央区元城町103-2

浜松市介護保険課指導第1グループ

kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp(件名は「令和5年度後期特定事業所集中減算の届出」としてください)

4.提出方法

メール(kaigo@city.hamamatsu.shizuoka.jp)または郵送

  • 送信メールの件名は「令和5年度後期特定事業所集中減算の届出」としてください
  • できるだけ、メールでの提出にご協力ください。
  • メールでのご提出の場合、届出書はExcelファイルのままお送りください。(PDFファイル等に変換しないでください)

5.結果通知の送付(減算の適用)

減算の適用の有無については、結果通知書を送付します。
紹介率の割合が80%を超えたことについて正当な理由が無いと判断された場合は、下記のとおり、減算が適用されます。

減算適用期間:令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

減算単位:1月200単位

6.減算適用の有無が変わる場合の届出

減算適用の有無が変わる場合には、「介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書」に必要書類を添付して提出してください。

減算なし⇒減算あり 届出必要
減算あり⇒減算なし 届出必要
減算あり⇒減算あり 届出不要


様式や提出方法については、「介護給付費(第一号事業費)算定に係る体制等の届出について」を参照してください。

6.参考

通知(PDF:111KB)

届出書様式(Excel:41KB)

特定事業所集中減算に関するQA(PDF:79KB)

(参考)関係法令等(PDF:83KB)

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2875

ファクス番号:053-450-0084

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