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更新日:2023年12月20日

ダイオキシン類対策特別措置法に係る大気基準適用施設等について

1. ダイオキシン類対策特別措置法に係る大気基準適用施設の設置状況(令和5年3月末現在)

番号

施設名

稼動中施設

休止中施設
(建設中施設を含む)

合計

1

焼結鉱製造用焼結炉

0

0

0

2

製鋼用電気炉

0

0

0

3

亜鉛回収施設

0

0

0

4

アルミニウム合金製造施設

7

1

8

5

廃棄物焼却炉

20

17

37

合計

27

18

45

 

2. 排出ガスの測定結果(令和4年度)

(1)排出ガス測定結果の報告状況

施設の状況 施設数
稼動中施設(報告済み施設) 26
稼動中施設(未報告施設) 0
稼働中施設(稼働1年未満) 1
休止中施設(建設中施設を含む) 18
合計 45

 

(2)排出ガス排出基準の適合状況

1施設において排出基準値を超過しました。適正に措置するよう指導し、その後の測定で基準値を満たしていることを確認しました。

基準適合状況 施設数
基準値以下の施設数 25
基準値超過の施設数 1
合計 26

 

(3)ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出ガスの排出基準

(単位:ng-TEQ/立方メートルN)

番号

施設名

新設施設の
排出基準

既設施設の
排出基準

1

焼結鉱製造用焼結炉

0.1

1

2

製鋼用電気炉

0.5

5(※)

3

亜鉛回収施設

1

10

4

アルミニウム合金製造施設

1

5

5

廃棄物焼却炉

焼却能力4t/h以上

0.1

1(※)

焼却能力2t/h以上4t/h未満

1

5(※)

焼却能力200kg/h以上2t/h未満

5

10(※)

焼却能力200kg/h未満

5

10

  • 新設施設:平成12年1月15日以降に新たに設置(着工)された施設のこと。
  • 既設施設:平成12年1月14日以前に既に設置され又は工事に着手していた施設のこと。

※については、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手されたものは新設施設基準を適用する。

3.ばいじん及び燃え殻等の測定結果(令和4年度)

ばいじん、燃え殻について
ばいじん:焼却炉の集じん装置により集められたダスト。
燃え殻:焼却物中の灰分など、焼却炉の炉底から排出される残さ物。

(1)ばいじん及び燃え殻等の報告状況

報告内容 施設数
ばいじん測定結果報告施設 16
燃え殻測定結果報告施設 20

 

(2)測定結果と処理基準の比較

 

基準値以下の施設数

基準値超過の施設数

合計

ばいじん

16

0

16

燃え殻

20

0

20

(注)基準値は、平成14年12月1月から適用された基準3ng-TEQ/g)

(3)ばいじん及び燃え殻に含まれるダイオキシン類の処理基準

  1. ばいじん、燃え殻に含有されるダイオキシン類の基準はありません。
  2. ばいじん、燃え殻の埋め立て処分等を行う場合のダイオキシン類の基準は以下のとおりです。

廃棄物の種類

ばいじん、燃え殻

新設施設の処理基準

3ng-TEQ/g

既設施設の処理基準
(平成14年12月1日~)

3ng-TEQ/g

備考

  1. 処理基準とは、埋め立て処分等を行う際に適用される基準のことをいう。ばいじん及び燃え殻の埋め立て処分を行う場合には、この基準以下となるように処理しなければならない。
  2. 既設施設のばいじん及び燃え殻については、平成14年12月1日以降においても、次のいずれかの方法で処分した場合には処理基準は適用されない。
  • 重金属が溶出しないようにセメント固化した場合
  • 重金属が溶出しないように薬剤処理した場合
  • 酸抽出し、当該抽出液を重金属が溶出しないように処理した等の場合

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浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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