緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 環境保全 > 大気環境対策 > 水銀排出施設の規制について

ここから本文です。

更新日:2023年12月20日

水銀排出施設の規制について

平成27年6月19日に大気汚染防止法、施行令及び施行規則の一部が改正されました。
施行期日は平成30年4月1日です。これを受け、水銀排出施設を設置している者に対し、水銀排出施設の設置の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定及び測定結果の保存等が義務付けられました。

1. 水銀排出施設について

対象となる水銀排出施設は、石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却炉、セメントクリンカー製造施設です。詳細はこちらのリンクからご確認下さい。

環境省リーフレット(PDF:273KB)
環境省水銀大気排出対策(別ウィンドウが開きます)

2. 届出について

水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとするとき等、以下の場合は届出をしなければなりません。

様式はこちら → 公害・環境法令に係る届出書のダウンロード

根拠条文 届出が必要なとき 届出時期 届出書
法第18条の23 水銀排出施設を設置しようとするとき 工事着手の60日前まで

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

法第18条の24 法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているとき 法施行から30日以内

法第18条の25

以下の変更をしようとするとき

水銀排出施設の構造

水銀排出施設の使用方法

水銀等の処理方法

工事着手の60日前まで

法第18条の31第2項

以下の変更があったとき

届出者の氏名又は名称、住所、法人代表者氏名

工場、事業場の名称又は所在地

水銀排出施設の仕様を廃止したとき

事由発生から30日以内

氏名等変更届出書

水銀排出施設の使用を廃止したとき  

使用廃止届出書

水銀排出施設を譲り受け・借り受けたとき  

承継届出書

 

3. 排出基準の遵守・水銀濃度の測定について

水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(水銀排出者)は、水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。また、水銀濃度を測定し、その結果を記録・保存しなければなりません。測定頻度及び排出基準値は以下の通りです。

水銀排出施設 測定頻度
排出ガス量が4万m3/時以上の施設 4ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が4万m3/時未満の施設 6ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上
専ら銅、鉛、亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1回以上
専廃鉛畜電池又は廃はんだを原料とする溶解炉

 

水俣条約の対象施設 大気汚染防止法の水銀排出施設 排出基準値
(μg/Nm3)
新設 既設
石炭火力発電所 石炭専焼ボイラー及び大型石炭混焼ボイラー 8 10
産業用石炭燃焼ボイラー 小型石炭混焼ボイラー 10 15
非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程 一次施設 銅又は工業金 15 30
鉛又は亜鉛 30 50
二次施設 銅又は工業金 100 400
工業金 30 50
廃棄物焼却炉 廃棄物焼却炉 30 50
水銀含有汚泥等の焼却炉 50 100
セメントクリンカーの製造設備 セメントの製造の用に供する焼成炉 50 80

4. 要排出抑制施設の設置者

届出対象外であっても水銀の排出量が相当程度多い施設(要排出抑制施設※)の設置者は、排出抑制のための自主的取組として、単独又は共同で、自主管理基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等の排出抑制措置を講ずるとともに、措置の実施状況とその評価を公表しなければなりません。
※要排出抑制施設とは、製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)及び製鋼の用に供する電気炉のことを指します。

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?