緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 環境 > 生物多様性の保全

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

生物多様性の保全

生物多様性とは

生物多様性とは、生物の豊かな個性とそのつながりのことを指します。

生物多様性はままつ戦略

本市では、生物多様性の保全と、持続可能な利用に向けた取組みを体系的・総合的に推進し、市民・事業者・市が連携して生物多様性の危機に対応し、本市を持続可能な都市としていくため、平成25年3月に「生物多様性はままつ戦略」を策定しました。平成29年度には策定から5年が経過することから、これまでの取組みの成果を検証し、地域内外の状況変化をふまえて、改定を行いました。

希少種の保護

ギフチョウ

ギフチョウはアゲハチョウ科で、黒と黄の縦じまが交互に並ぶ開張5~6cmのチョウです。成虫が春に見られることから、「春の女神」とも言われます。環境省レッドリスト及び静岡県レッドリストでは絶滅危惧2類に指定されており、市内では枯山等で確認されています。

本市では、「浜松市ギフチョウの保護に関する条例」に基づき、ギフチョウの保護監視活動をしています。なお、「渋川自然環境保全地域」においては、ギフチョウの採取・捕獲・殺傷やヒメカンアオイ(幼虫の食草)の採取・損傷を禁止しており、違反した場合は5万円以下の罰金又は科料に処されます。

ギフチョウ

舞阪海岸地域における保護活動

海岸に生息・生育する希少動植物の保護のため、占用区域(中央区舞阪町表浜海岸の一部:約17.8ha)への立ち入りを制限しています。

動植物の調査などのため、立ち入る場合は環境政策課への届け出が必要となります。なお、舞阪海岸は、浜名湖県立自然公園第二種特別地域に指定されており、捕獲や採取などが規制されている動植物がありますので留意してください。

 

舞阪海岸の占用区域での立入禁止柵を維持していくための事業において、クラウドファンディングによる寄附受付をしています。

外来生物対策

外来生物

外来生物とは、人間の行為によって外国から入ってきた生物のことをいいます。ペットや食用、緑化使用などの理由により、外国から日本に持ち込まれます。身近な例では、アメリカザリガニ、セイヨウタンポポ、シロツメクサ(クローバー)などがあります。

シロツメクサセイヨウタンポポ

外来生物が与える悪影響

  1. 日本固有の生態系への影響
    • 在来生物(元々その地域にいる生物)を食べる
    • 在来生物の生育環境を奪ってしまったり、えさの奪い合いをしたりする
    • 近縁の在来生物と交雑して雑種をつくる
  2. 人の生命・身体への影響
    • 毒をもった生物が人をかんだり、刺したりする
    • 病原菌等をもった生物にかまれたりすることで、病気が人に感染する
  3. 農林水産業への影響
    • 農林水産物を食べる
    • 田畑を踏み荒らす

「特定外来生物」

平成17年6月に、生態系等に対する被害を及ぼす生物又はそのおそれがある生物(特定外来生物)の取扱いを規制し、その被害等の防止を目的として、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が施行されました。

特定外来生物の取扱い

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。

許可なくこれらの行為をした場合、懲役や罰金(又はその両方)が科されます。(個人:最高で3年以下の懲役・300万円の罰金/法人:最高で1億円以下の罰金)

 

飼育・栽培飼育・栽培保管・運搬保管・運搬

市の防除対策

ご注意ください

「条件付特定外来生物」

令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。

アカミミガメアメリカザリガニ

条件付特定外来生物の取扱い

条件付特定外来生物は、販売・頒布(広く配ること・行き渡ること)・購入・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止されています。

また、一般家庭でペットとして飼育することはこれまで通り可能ですが、販売・頒布目的での飼育・飼養は禁止されています。

許可なくこれらの行為をした場合、懲役や罰金(又はその両方)が科されます。(個人:最高で3年以下の懲役・300万円の罰金/法人:最高で1億円以下の罰金)

詳細については、下記リンク先を参照してください。

現在、ご家庭でアカミミガメ・アメリカザリガニを飼っている方へ

一度飼い始めたペットは、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

やむを得ない事情により、飼い続けることが困難となった場合は、引取り先を探し、責任を持って飼育できる方への譲渡を行ってください。(不特定多数への配布とならない無償譲渡については、罰則・罰金の対象となりません。)

飼育の際は、下記リンク先を参考に飼育環境を整えましょう。

外来種被害予防三原則

私たちを取り巻く自然環境や生態系は、とても複雑で繊細なものです。ちょっとしたことが、大きな環境の変化をひきおこします。例えば、湖で釣った魚を違う湖で放す、飼いきれなくなったペットを野外へ放す、ということなどは、今ある環境や生態系を壊してしまうことにつながります。

外来生物による悪影響を引き起こさないために、「外来種被害予防三原則」が定められています。現時点ではその影響がはっきりしていないものでも、今後、後環境にどのような影響を与えることになるのかはわかりません。大事なのは、外来生物の被害を「予防」することです。外来生物による被害は、一度発生してしまったら食い止めることはとても難しいのです。

  1. 入れない…悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
  2. 捨てない…飼っている・育てている外来生物を野外に捨てない
  3. 拡げない…既に野外にいる外来生物については他地域には拡げない

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6149

ファクス番号:050-3606-4345

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?