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更新日:2022年4月28日
浜松市監査委員告示第4号
令和4年3月11日に提出された住民監査請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。
令和4年4月28日
浜松市監査委員 川嶋 朗夫
浜松市監査委員 佐藤 雅秀
浜松市監査委員 鳥井 德孝
浜松市監査委員 鈴木 育男
本件請求については、自治法第242条第11項の合議により、棄却するものと決定した。ただし、本件請求のうち請求人(氏名省略)の請求に関する部分は、同請求人の死亡により却下するものと決定した。
(省略)
令和4年3月11日
請求人らの請求の要旨は、次のとおりである。
市長に対し、個人としての鈴木康友氏に対して市が被った損害の賠償請求をすること、スズキ及びスズキ部品製造に対して不当利得の返還請求をする等、必要な措置を講じるよう勧告すること。
本件請求については、形式等において自治法第242条第1項及び第2項に定める要件を満たしている。ただし、請求人のうち2人については、監査請求人目録に記載された住所において住民票が確認できなかった。
そのため、当該2人については補正を求めて自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であるかどうかを再度確認することとしたうえで、本件請求を受理した。
本件補助金の交付について監査対象とした。
産業部企業立地推進課
請求人のうち2人について、監査請求人目録に記載された住所において住民票が確認できなかったため、令和4年3月23日付け(浜監第119号)「住民監査請求の補正について(通知)」により、自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であることを証する補正書面の提出を求めた。
令和4年4月4日に補正書面の提出を受けて再度確認した結果、当該2人について、自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であることが確認できた。
市長に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、令和4年3月30日に意見書が提出された。
自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人らに対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和4年4月4日に証拠の提出があり、同月12日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求の趣旨を陳述した。
なお、請求人らの陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員を立ち会わせた。
自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員に対し陳述を求めたところ、令和4年4月12日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人らの一部を立ち会わせた。
請求人(氏名省略)は、令和4年4月13日に死亡した。
本件補助金の交付までの手続等については、以下のとおり行われたことを確認した。
年月日 | 事項 |
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平成23年12月16日 | スズキが浜松市から都田地区工場用地北ブロックを買い受ける土地売買契約が、浜松市議会の議決により成立 |
平成24年6月15日 | スズキが浜松市から都田地区工場用地南ブロックを買い受ける土地売買契約が、浜松市議会の議決により成立 |
令和2年4月8日 | 浜松市長の支出命令に基づき、浜松市会計管理者が、スズキ及びスズキ部品製造に対し、先行補助金(計34億5,102万8,000円)を支払 <都田地区工場用地北ブロック(スズキ部品製造本社工場)分> ○スズキ(計5億4,138万8,000円)
○スズキ(計25億2,645万1,000円)
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令和3年3月1日 | スズキ及びスズキ部品製造が、要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(初年度分・計2億2,556万5,500円)を浜松市長に提出 |
令和3年3月12日 | 浜松市長が、要綱第25条の規定により、スズキ及びスズキ部品製造に対し、補助金交付決定(企業立地奨励費補助金 初年度分・計2億2,556万5,500円) ○スズキ(スズキ部品製造本社工場土地分並びにスズキ浜松工場土地及び家屋分・計1億7,765万5,600円)
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令和3年3月26日 | 浜松市長が、スズキ及びスズキ部品製造から要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費補助金 初年度分)の額を交付決定額と同額で確定 |
令和3年3月30日 | 浜松市長が、スズキ及びスズキ部品製造から要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、両社に対する補助金(企業立地奨励費補助金 初年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令 |
令和3年4月21日 | 浜松市長の支出命令に基づき、浜松市会計管理者が、スズキ及びスズキ部品製造に対し、本件補助金(計2億2,556万5,500円)を支払 |
「第5 本件補助金の交付手続等について」で確認したとおり、本件補助金の交付手続が要綱の規定に沿って行われていると認められる。
その他の点においても、本件補助金の交付について違法又は不当な点は認められない。
なお、請求人(氏名省略)は、令和4年4月13日の死亡により、自治法第242条第1項に定める要件を欠くこととなった。
以上のとおり、本件請求については理由がないと認めるため棄却する。ただし、本件請求のうち請求人(氏名省略)の請求に関する部分は、同請求人の死亡により却下する。
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