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更新日:2022年4月28日

住民監査請求結果(令和4年4月28日)

浜松市監査委員告示第4号

令和4年3月11日に提出された住民監査請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。

令和4年4月28日

浜松市監査委員 川嶋 朗夫

浜松市監査委員 佐藤 雅秀

浜松市監査委員 鳥井 德孝

浜松市監査委員 鈴木 育男

第1 監査の結果

本件請求については、自治法第242条第11項の合議により、棄却するものと決定した。ただし、本件請求のうち請求人(氏名省略)の請求に関する部分は、同請求人の死亡により却下するものと決定した。

第2 本件請求の内容

1 請求人の住所及び氏名

(省略)

2 請求書の提出日

令和4年3月11日

3 請求の要旨(請求人らの主張)

請求人らの請求の要旨は、次のとおりである。

  • (1) 令和3年4月21日にスズキ株式会社(以下「スズキ」という。)及び株式会社スズキ部品製造(以下「スズキ部品製造」という。)に交付した計2億2,556万5,500円の企業立地奨励費補助金(以下「本件補助金」という。)については、浜松市企業立地支援事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日施行。以下「要綱」という。)第20条第2号で「企業立地促進事業費の交付を受けていること」を交付要件として掲げ、企業立地促進事業費補助金の交付を受けていることを前提としている。
  • (2) スズキ及びスズキ部品製造は、令和2年4月8日に計34億5,102万8,000円の企業立地促進事業費補助金(以下「先行補助金」という。)の交付を受けている。
  • (3) しかし、先行補助金については、要綱第5条第5号キで「申請時点においてコンプライアンス違反のないこと」を交付要件として掲げているところ、スズキには道路運送車両法違反その他の完成検査に係る事案等があり、申請時点において重大なコンプライアンス違反が存在していたため、要綱で掲げる交付要件に反している。
  • (4) また、公益上の必要性も認められないことから、先行補助金の交付は、違法、不当である。
  • (5) よって、本件補助金の前提となる先行補助金が違法、不当に交付されたものであるため、本件補助金の交付も違法、不当となる。

4 監査委員に求める措置

市長に対し、個人としての鈴木康友氏に対して市が被った損害の賠償請求をすること、スズキ及びスズキ部品製造に対して不当利得の返還請求をする等、必要な措置を講じるよう勧告すること。

第3 請求の要件審査

本件請求については、形式等において自治法第242条第1項及び第2項に定める要件を満たしている。ただし、請求人のうち2人については、監査請求人目録に記載された住所において住民票が確認できなかった。
そのため、当該2人については補正を求めて自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であるかどうかを再度確認することとしたうえで、本件請求を受理した。

第4 監査の経過

1 監査対象事項

本件補助金の交付について監査対象とした。

2 監査対象課

産業部企業立地推進課

3 本件請求の補正

請求人のうち2人について、監査請求人目録に記載された住所において住民票が確認できなかったため、令和4年3月23日付け(浜監第119号)「住民監査請求の補正について(通知)」により、自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であることを証する補正書面の提出を求めた。
令和4年4月4日に補正書面の提出を受けて再度確認した結果、当該2人について、自治法第242条第1項に定める要件である浜松市の住民であることが確認できた。

4 市長の意見書の提出

市長に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、令和4年3月30日に意見書が提出された。

5 請求人らの証拠等の提出及び陳述

自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人らに対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和4年4月4日に証拠の提出があり、同月12日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求の趣旨を陳述した。
なお、請求人らの陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員を立ち会わせた。

6 監査対象課職員の陳述

自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課の職員に対し陳述を求めたところ、令和4年4月12日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人らの一部を立ち会わせた。

7 請求人の死亡

請求人(氏名省略)は、令和4年4月13日に死亡した。

第5 本件補助金の交付手続等について

本件補助金の交付までの手続等については、以下のとおり行われたことを確認した。

年月日 事項
平成23年12月16日 スズキが浜松市から都田地区工場用地北ブロックを買い受ける土地売買契約が、浜松市議会の議決により成立
平成24年6月15日 スズキが浜松市から都田地区工場用地南ブロックを買い受ける土地売買契約が、浜松市議会の議決により成立
令和2年4月8日 浜松市長の支出命令に基づき、浜松市会計管理者が、スズキ及びスズキ部品製造に対し、先行補助金(計34億5,102万8,000円)を支払
<都田地区工場用地北ブロック(スズキ部品製造本社工場)分>
○スズキ(計5億4,138万8,000円)
  • 用地取得費分 5億1,800万円
  • 設備投資費分 2,338万8,000円
○スズキ部品製造(3億8,318万9,000円)
  • 設備投資費分 3億8,318万9,000円
<都田地区工場用地南ブロック(スズキ浜松工場)分>
○スズキ(計25億2,645万1,000円)
  • 用地取得費分 9億8,086万8,000円
  • 設備投資費分 15億4,558万3,000円
令和3年3月1日 スズキ及びスズキ部品製造が、要綱第24条の規定により、企業立地奨励費交付申請書(初年度分・計2億2,556万5,500円)を浜松市長に提出
令和3年3月12日 浜松市長が、要綱第25条の規定により、スズキ及びスズキ部品製造に対し、補助金交付決定(企業立地奨励費補助金 初年度分・計2億2,556万5,500円)
○スズキ(スズキ部品製造本社工場土地分並びにスズキ浜松工場土地及び家屋分・計1億7,765万5,600円)
  • 固定資産税相当額 1億1,956万1,600円
  • 都市計画税相当額 2,561万4,900円
  • 事業所税(資産割)相当額 3,247万9,100円
○スズキ部品製造(スズキ部品製造本社工場家屋分・計4,790万9,900円)
  • 固定資産税相当額 2,830万1,000円
  • 都市計画税相当額 606万4,500円
  • 事業所税(資産割)相当額 1,354万4,400円
令和3年3月26日 浜松市長が、スズキ及びスズキ部品製造から要綱第29条の規定により提出された実績報告書を受け、要綱第30条の規定により、補助金(企業立地奨励費補助金 初年度分)の額を交付決定額と同額で確定
令和3年3月30日 浜松市長が、スズキ及びスズキ部品製造から要綱第31条第2項の規定により提出された請求書を受け、両社に対する補助金(企業立地奨励費補助金 初年度分)について、浜松市会計管理者に対し支出命令
令和3年4月21日 浜松市長の支出命令に基づき、浜松市会計管理者が、スズキ及びスズキ部品製造に対し、本件補助金(計2億2,556万5,500円)を支払

第6 監査委員の判断

1 本件補助金の交付が要綱第20条の交付要件に適合しているか

  • (1) 要綱第20条の規定について
    要綱第20条は、次のとおり定められている。
    (補助の対象者及び要件)
    第20条 企業立地奨励費の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす工場等を設置した企業等とする。
    • (1) 企業立地促進事業に係る用地取得契約が平成23年4月1日以降に行われていること。(大型特例の場合を除く。)
    • (2) 第2章に規定する企業立地促進事業費の交付を受けていること。 
    • (3) 市税に未申告及び滞納がないこと。
  • (2) 要綱第20条第1号の交付要件について
    要綱第20条第1号では、企業立地奨励費補助金の交付要件として、企業立地促進事業に係る用地取得契約が平成23年4月1日以降に行われていることを掲げている。
    都田地区工場用地北ブロック(スズキ部品製造本社工場)に係る用地取得契約日は平成23年12月16日、都田地区工場用地南ブロック(スズキ浜松工場)に係る用地取得契約日は平成24年6月15日であり、いずれの用地取得契約も平成23年4月1日以降に行われている。
    よって、要綱第20条第1号の交付要件に該当している。
  • (3) 要綱第20条第2号の交付要件について
    要綱第20条第2号では、企業立地奨励費補助金の交付要件として、企業立地促進事業費補助金の交付を受けていることを掲げている。
    スズキ及びスズキ部品製造は、都田地区工場用地北ブロック(スズキ部品製造本社工場) 及び都田地区工場用地南ブロック(スズキ浜松工場)に係る企業立地促進事業費補助金として、令和2年4月8日に計34億5,102万8,000円の先行補助金の交付を受けている(内訳は「第5 本件補助金の交付手続等について」に記載のとおり)。
    そして、先行補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消されている事実は確認できない。
    また、令和2年浜松市監査委員告示第11号及び第12号で公表した監査結果の中で既に判断しているとおり、先行補助金の交付について違法又は不当な点は認められず、その他先行補助金の交付の決定を取り消すべき事実も認められない。
    よって、要綱第20条第2号の交付要件に該当している。
  • (4) 要綱第20条第3号の交付要件について
    要綱第20条第3号では、企業立地奨励費補助金の交付要件として、市税に未申告及び滞納がないことを掲げている。
    令和3年3月12日の補助金交付決定の際、企業立地推進課において、スズキ及びスズキ部品製造について市税に未申告及び滞納がないことを確認していることが認められる。
    よって、要綱第20条第3号の交付要件に該当している。
  • (5) 小括
    以上により、本件補助金の交付が要綱第20条の交付要件に適合していると認められる。

2 本件補助金の交付手続が要綱の規定に沿って行われているか。

「第5 本件補助金の交付手続等について」で確認したとおり、本件補助金の交付手続が要綱の規定に沿って行われていると認められる。

3 その他

その他の点においても、本件補助金の交付について違法又は不当な点は認められない。
なお、請求人(氏名省略)は、令和4年4月13日の死亡により、自治法第242条第1項に定める要件を欠くこととなった。

第7 結論

以上のとおり、本件請求については理由がないと認めるため棄却する。ただし、本件請求のうち請求人(氏名省略)の請求に関する部分は、同請求人の死亡により却下する。

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