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更新日:2023年10月18日
浜松市監査委員告示第8号
令和5年8月21日に提出された浜松市職員措置請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。
令和5年10月18日
浜松市監査委員 川嶋 朗夫
浜松市監査委員 佐藤 雅秀
浜松市監査委員 松本 康夫
浜松市監査委員 太田 利実保
本件請求については、自治法第242条第11項の合議により、棄却するものと決定した。
(省略)
令和5年8月21日
請求人の請求の要旨は、新野球場建設促進期成同盟会(以下「期成同盟会」という。)による令和4年12月16日の静岡県知事に対する要望活動(以下「本件要望活動」という。)に係る当時の市長、市議会議長及び職員8人への旅費及び費用弁償(計62,940円。以下「本件旅費」という。)の支出について、次のとおりである。
市長に対し、当時の市長、市議会議長及び職員8人に市が被った損害額の返還請求をするよう勧告すること。
本件請求については、形式等において自治法第242条第1項及び第2項に定める要件を満たしているとして受理した。
本件旅費の支出について監査対象とした。
企画調整部企画課、総務部秘書課、市民部スポーツ振興課、都市整備部公園課及び議会事務局議会総務課
市長に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、令和5年9月7日に意見書が提出された。
自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和5年9月12日に補正書による証拠の提出があり、同月21日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求の趣旨を陳述した。
なお、請求人の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課(期成同盟会の事務局を担当する企画課)の職員を立ち会わせた。
自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課(期成同盟会の事務局を担当する企画課)の職員に対し陳述を求めたところ、令和5年9月21日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人を立ち会わせた。
本件旅費の支出までの手続については、浜松市職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)及び浜松市議会の議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「費用弁償条例」という。)に基づき、以下のとおり行われたことを確認した。
旅行者の |
財務会計上の行為の日 |
支出額(円) |
担当課 |
||
---|---|---|---|---|---|
旅行命令・支出負担行為 復命及び精算 支出命令 支出 |
日当 |
鉄道賃 |
合計 |
||
市長 |
令和4年12月15日 |
3,300 |
- |
3,300 |
総務部 |
技術統括監 |
令和4年12月13日 |
1,150 |
- |
1,150 |
都市整備部 |
企画調整部長 |
令和4年12月15日 |
2,300 |
2,330 |
4,630 |
企画調整部 |
市民部 |
令和4年12月7日 |
2,300 |
4,660 |
6,960 |
市民部 |
都市整備部 |
令和4年12月13日 |
2,300 |
4.660 |
6,960 |
都市整備部 |
企画調整部 |
令和4年12月15日 |
2,300 |
4.660 |
6,960 |
企画調整部 |
企画調整部 |
令和4年12月15日 |
2,300 |
4.660 |
6,960 |
企画調整部 |
企画調整部 |
令和4年12月15日 |
2,300 |
4.660 |
6,960 |
企画調整部 |
市議会議長 |
令和4年12月5日 |
3,300 |
8,800 |
12,100 |
議会事務局 |
議会事務局長 |
令和4年12月5日 |
2,300 |
4,660 |
6,960 |
議会事務局 |
- |
- |
23,850 |
39,090 |
62,940 |
- |
※1 往復公用車利用のため、鉄道賃の支給なし
※2 路程100キロメートル未満のため、日当は定額の2分の1相当額を支給
※3 静岡市内からの旅行のため、鉄道賃の支給なし
※4 往路は公用車同乗のため、復路の鉄道賃のみ支給
※5 概算払による支出
※6 特別車両料金を加算した鉄道賃を支給
ア 旅費条例第3条第1項の支給要件について
当時の市議会議長以外の者について適用される旅費条例第3条第1項では、次のとおり、公務のため旅行した職員に対し、旅費を支給することを規定している。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2・3 (略)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2〜6 (略)
イ 費用弁償条例第4条の支給要件について
当時の市議会議長について適用される費用弁償条例第4条では、次のとおり、公務のため旅行する市議会議長に対し、市長に支給する旅費に相当する費用を支給することを規定している。
(費用弁償)
第4条 議員が、公務のため旅行するときは、市議会議長にあっては市長、市議会副議長又は市議会議員にあっては副市長に支給する旅費に相当する費用を支給する。ただし、市議会議長において特別の事情があると認めたときは、これを減額して支給することができる。
請求人は、浜松市自治会連合会は、期成同盟会への参加について一定の手続を経ていないことから、当時の市長が認識していた参加要件を満たしておらず、期成同盟会は正当に成立していないため、本件旅費の支出は、正当に成立していない団体に関する必要経費の支出となることから、違法、不当であると主張する。
しかし、上記1(2)のとおり、市単独での要望活動のための旅行であっても、期成同盟会による要望活動のための旅行であっても、公務のための旅行に該当する。
よって、請求人が主張する期成同盟会の成立・不成立は、本件旅費の支出が違法、不当であるかどうかには関係しない。
なお、期成同盟会は、設立について法令に要件、手続等に関する定めはなく、令和4年10月27日の発足式において各構成団体の代表者が設立趣意に賛同する意思を表明して設立されたものである。また、浜松市自治会連合会の期成同盟会への参加等に係る手続については、その自治によるべきものであるところ、期成同盟会の設立から1年近く経過した現在に至るまで、賛同意思の撤回や脱退の申出もされていない。
よって、請求人の期成同盟会は正当に成立していないとの主張には理由がない。
「第5 本件旅費の支出手続について」で確認したとおり、本件旅費の支出手続が旅費条例及び費用弁償条例の規定に沿って行われていると認められる。
その他の点においても、本件旅費の支出について違法又は不当な点は認められない。
以上のとおり、本件請求については理由がないと認めるため棄却する。
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