緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 監査 > 住民監査請求結果 > 住民監査請求結果(令和5年10月18日)

ここから本文です。

更新日:2023年10月18日

住民監査請求結果(令和5年10月18日)

浜松市監査委員告示第8号

令和5年8月21日に提出された浜松市職員措置請求書による住民監査請求(以下「本件請求」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第242条第5項の規定に基づき、監査した結果を次のとおり公表する。

令和5年10月18日

浜松市監査委員 川嶋 朗夫

浜松市監査委員 佐藤 雅秀

浜松市監査委員 松本 康夫

浜松市監査委員 太田 利実保

第1 監査の結果

本件請求については、自治法第242条第11項の合議により、棄却するものと決定した。

第2 本件請求の内容

1 請求人の住所及び氏名

(省略)

2 請求書の提出日

令和5年8月21日

3 請求の要旨(請求人の主張)

請求人の請求の要旨は、新野球場建設促進期成同盟会(以下「期成同盟会」という。)による令和4年12月16日の静岡県知事に対する要望活動(以下「本件要望活動」という。)に係る当時の市長、市議会議長及び職員8人への旅費及び費用弁償(計62,940円。以下「本件旅費」という。)の支出について、次のとおりである。

  • (1) 当時の市長は、期成同盟会は、「浜松市、浜松市議会、浜松商工会議所及び浜松市自治会連合会が一体となって設立したもの」で、「参加に際しては、それぞれの団体における一定の手続を経てご賛同いただいたものと認識」しているとの考えを示している。
  • (2) しかし、期成同盟会の構成団体の一つである浜松市自治会連合会は、期成同盟会への参加について一定の手続を経ていないことから、当時の市長が認識していた参加要件を満たしておらず、期成同盟会は正当に成立していない。
  • (3) よって、本件旅費の支出は、正当に成立していない団体に関する必要経費の支出となることから、違法、不当である。

4 監査委員に求める措置

市長に対し、当時の市長、市議会議長及び職員8人に市が被った損害額の返還請求をするよう勧告すること。

第3 請求の要件審査

本件請求については、形式等において自治法第242条第1項及び第2項に定める要件を満たしているとして受理した。

第4 監査の経過

1 監査対象事項

本件旅費の支出について監査対象とした。

2 監査対象課

企画調整部企画課、総務部秘書課、市民部スポーツ振興課、都市整備部公園課及び議会事務局議会総務課

3 市長の意見書の提出

市長に対し、本件請求に対する意見を求めたところ、令和5年9月7日に意見書が提出された。

4 請求人の証拠等の提出及び陳述

自治法第242条第7項の規定に基づき、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、令和5年9月12日に補正書による証拠の提出があり、同月21日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求の趣旨を陳述した。
なお、請求人の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、監査対象課(期成同盟会の事務局を担当する企画課)の職員を立ち会わせた。

5 監査対象課職員の陳述

自治法第199条第8項の規定に基づき、監査対象課(期成同盟会の事務局を担当する企画課)の職員に対し陳述を求めたところ、令和5年9月21日に浜松市役所内全員協議会室にて本件請求に対する意見を陳述した。
なお、監査対象課の職員の陳述の際、自治法第242条第8項の規定に基づき、請求人を立ち会わせた。

第5 本件旅費の支出手続について

本件旅費の支出までの手続については、浜松市職員の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)及び浜松市議会の議員に対する議員報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例(以下「費用弁償条例」という。)に基づき、以下のとおり行われたことを確認した。

 

旅行者の
当時の役職名

財務会計上の行為の日

支出額(円)

担当課

旅行命令・支出負担行為

復命及び精算

支出命令

支出

日当

鉄道賃

合計

市長

令和4年12月15日
令和4年12月19日
令和4年12月22日
令和5年1月11日

3,300

-
※1

3,300

総務部
秘書課

技術統括監

令和4年12月13日
令和4年12月19日
令和4年12月22日
令和5年1月11日

1,150
※2

-
※3

1,150

都市整備部
公園課

企画調整部長

令和4年12月15日
令和4年12月19日
令和5年1月6日
令和5年1月25日

2,300

2,330
※4

4,630

企画調整部
企画課

市民部
文化振興担当部長

令和4年12月7日
令和4年12月19日
令和5年1月27日
令和5年2月8日

2,300

4,660

6,960

市民部
スポーツ振興課

都市整備部
花みどり担当部長

令和4年12月13日
令和4年12月19日
令和4年12月22日
令和5年1月11日

2,300

4.660

6,960

都市整備部
公園課

企画調整部
次長兼企画課長

令和4年12月15日
令和4年12月20日
令和4年12月21日
令和5年1月11日

2,300

4.660

6,960

企画調整部
企画課

企画調整部
企画課主幹

令和4年12月15日
令和4年12月20日
令和4年12月21日
令和5年1月11日

2,300

4.660

6,960

企画調整部
企画課

企画調整部
企画課主任

令和4年12月15日
令和4年12月20日
令和4年12月21日
令和5年1月11日

2,300

4.660

6,960

企画調整部
企画課

市議会議長

令和4年12月5日
令和4年12月21日
令和4年12月5日
令和4年12月15日 ※5

3,300

8,800
※6

12,100

議会事務局
議会総務課

議会事務局長

令和4年12月5日
令和4年12月21日
令和4年12月5日
令和4年12月15日 ※5

2,300

4,660

6,960

議会事務局
議会総務課

-

-

23,850

39,090

62,940

-

 

※1 往復公用車利用のため、鉄道賃の支給なし
※2 路程100キロメートル未満のため、日当は定額の2分の1相当額を支給
※3 静岡市内からの旅行のため、鉄道賃の支給なし
※4 往路は公用車同乗のため、復路の鉄道賃のみ支給
※5 概算払による支出
※6 特別車両料金を加算した鉄道賃を支給

第6 監査委員の判断

1 本件旅費の支出が旅費条例第3条第1項等の支給要件に適合しているか

  • (1) 旅費条例第3条第1項等の支給要件について

    ア 旅費条例第3条第1項の支給要件について

  •   当時の市議会議長以外の者について適用される旅費条例第3条第1項では、次のとおり、公務のため旅行した職員に対し、旅費を支給することを規定している。

    • (用語の意義)
      第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

      •  (1) 職員 市長、副市長、常勤の監査委員、固定資産評価員、水道事業及び下水道事業管理者、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する企業職員を除く。)をいう。
      •  (2)・(3) (略)
      •  (4) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
      •  (5)~(7) (略)
    • 2・3 (略)

    • (旅費の支給)
      第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
      2〜6 (略)

  • イ 費用弁償条例第4条の支給要件について

  •   当時の市議会議長について適用される費用弁償条例第4条では、次のとおり、公務のため旅行する市議会議長に対し、市長に支給する旅費に相当する費用を支給することを規定している。 

  • (費用弁償)

    • 第4条 議員が、公務のため旅行するときは、市議会議長にあっては市長、市議会副議長又は市議会議員にあっては副市長に支給する旅費に相当する費用を支給する。ただし、市議会議長において特別の事情があると認めたときは、これを減額して支給することができる。

  •  

  • (2) 公務のための旅行に該当するかどうかについて
    遠州灘海浜公園篠原地区への県営野球場の建設促進に関しては、浜松市総合計画の令和4年度の実施計画である浜松市戦略計画2022において静岡県との協議や連携の強化に取り組むことが掲げられるなど、市の重要施策に位置付けられている。
    そして、県営野球場の建設促進という市の重要施策の実現のために静岡県知事への要望活動を行うことは、公務上必要な行為であり、当該要望活動のための旅行は、公務のための旅行に該当すると言える。
    本件要望活動は、市単独ではなく、市、市議会、浜松商工会議所及び浜松市自治会連合会の4者で設立した期成同盟会により行われた。
    期成同盟会は、遠州灘海浜公園篠原地区への県営野球場の建設促進を図るという共通の目的達成のため、より大きな要望効果を得るため、4者が連携して静岡県知事への要望活動等を行う会で、これは本市に限らず全国の地方自治体においても一般的に行われている活動手法である。
    市単独で行う要望活動が公務上必要な行為であるところ、このような期成同盟会による要望活動も公務上必要な行為であると言え、本件要望活動のための旅行は、公務のための旅行に該当する。
  • (3) 小括
    以上により、本件旅費の支出が旅費条例第3条第1項及び費用弁償条例第4条の支給要件に適合していると認められる。

2 期成同盟会の成立・不成立と本件旅費の支出について

請求人は、浜松市自治会連合会は、期成同盟会への参加について一定の手続を経ていないことから、当時の市長が認識していた参加要件を満たしておらず、期成同盟会は正当に成立していないため、本件旅費の支出は、正当に成立していない団体に関する必要経費の支出となることから、違法、不当であると主張する。
しかし、上記1(2)のとおり、市単独での要望活動のための旅行であっても、期成同盟会による要望活動のための旅行であっても、公務のための旅行に該当する。
よって、請求人が主張する期成同盟会の成立・不成立は、本件旅費の支出が違法、不当であるかどうかには関係しない。
なお、期成同盟会は、設立について法令に要件、手続等に関する定めはなく、令和4年10月27日の発足式において各構成団体の代表者が設立趣意に賛同する意思を表明して設立されたものである。また、浜松市自治会連合会の期成同盟会への参加等に係る手続については、その自治によるべきものであるところ、期成同盟会の設立から1年近く経過した現在に至るまで、賛同意思の撤回や脱退の申出もされていない。
よって、請求人の期成同盟会は正当に成立していないとの主張には理由がない。

3 本件旅費の支出手続が条例の規定に沿って行われているか

「第5 本件旅費の支出手続について」で確認したとおり、本件旅費の支出手続が旅費条例及び費用弁償条例の規定に沿って行われていると認められる。

4 その他

その他の点においても、本件旅費の支出について違法又は不当な点は認められない。

第7 結論

以上のとおり、本件請求については理由がないと認めるため棄却する。

戻る

監査のトップに戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所監査事務局 

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2391

ファクス番号:050-3730-5218

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?