緊急情報
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更新日:2024年4月1日
以下のすべてに該当する専用住宅、または、居住部分が2分の1以上の併用住宅。
平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に完了した、現行の耐震基準に適合させる耐震補強工事。
耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額の10%等を所得税から控除。
申告に際しては、以下のいずれかの証明書が必要です。この証明書の交付を受けるには以下の窓口があります。
耐震補強工事が完了した翌年の確定申告が必要です。
申告場所・必要書類等については、所管税務署へお問い合わせください。
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