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更新日:2024年1月5日

特定行政庁が指定する事項等(構造関係規定)について

建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する事項等(構造関係規定)の内容についてまとめています。 

 ⇒ PDF版資料はこちら(PDF:114KB)

建築基準法施行令第86条(積雪荷重)関係

  • 多雪区域の指定(令第86条第2項)
    多雪区域の指定はありません。
  • 垂直積雪量の建築地の読み替え表(令第86条第3項、細則第9条の2)
    細則は合併前の地名による記載となっていますので、下表の通り現在の地名に読み替えてください。

建築地

垂直積雪量(cm)
現在の地名 旧地名(細則の地名)
天竜区水窪町 旧水窪地域自治区 45

天竜区佐久間町

旧佐久間地域自治区 35
天竜区龍山町 旧龍山地域自治区

天竜区春野町

旧春野地域自治区
中央区・浜名区・天竜区(上記以外) 上記以外 30

細則:浜松市建築基準法施行細則

建築基準法施行令第87条(風圧力)関係

  • 地表面粗度区分の指定(令第87条第2項、告示第1第2号)
    地表面粗度区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅳの区域の指定はありません。
    区分Ⅱについては、海岸線又は湖岸線までの距離等により該当する場合があります。
  • 基準風速の建築地の読み替え表(令第87条第2項、告示第2)
    告示は合併前の地名による記載となっていますので、下表の通り現在の地名に読み替えてください。

建築地

基準風速Vo

(m/s)

現在の地名 旧地名(告示第2の地名)
中央区 浜松市 32

浜名郡

浜名区

引佐郡のうち細江町、三ヶ日町

浜松市(都田地区)

浜名区 上記以外

30

天竜区

告示:平成12年建設省告示第1454号

 

建築基準法施行令第88条(地震力)関係

  • 地震地域係数の割増(令第88条第1項)
    静岡県建築基準条例第10条の2及び平成29年静岡県告示第219号により、地震力の算定における地震地域係数Zに1.2を乗ずる必要があります。(工作物、特定天井に係る規定、建築設備等に係る令第5章の4の規定を除く。)
  • 地盤が著しく軟弱な区域の指定(令第88条第2項)
    指定はありません。

建築基準法施行令第46条(構造耐力上必要な軸組等)関係

  • 地震に対する軸組等の割増(令第46条第4項)
    静岡県建築基準条例第10条の2及び平成29年静岡県告示第219号により、各階の床面積に令第46条第4項表2に掲げる数値を乗じて得た数値に、1.32を乗ずる必要があります。
  • 風に対する軸組等の割増(令第46条第4項表3)
    強い風が吹くと認める区域の指定はありません。

 


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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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