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更新日:2024年1月5日

特定行政庁が指定する事項等(基準総則・集団規定等)について

建築基準法に基づき、特定行政庁が指定する事項等(基準総則・集団規定等)の内容についてまとめています。

法第6条第1項第四号区域の指定

  • 天竜区緑恵台地区が指定されています。(平成22年静岡県告示第323号)

中間検査に係る工程の指定(法第7条の3第1項第二号・第六号)

法第22条区域の指定(法第22条第1項)

災害危険区域の指定(法第39条)

敷地、構造又は建築設備に関する制限の条例による附加(法第40条)

市町村の条例による制限の緩和(法第41条)

  • 条例による緩和はありません。

道路の幅員の指定(法第42条第1項)

  • 幅員6mの指定区域はありません。

2項道路の後退に係る水平距離の指定(法第42条第3項)

  • 指定はありません。

建築物又は敷地と道路との関係に関する制限の条例による附加(法第43条第3項)

壁面線の指定(法第46条)

  • 指定はありません。
    ただし、高度利用地区(法第59条)・都市再生特別地区(法第60条の2)においては、都市計画による壁面の位置の制限があります。(下記参照)

特別用途地区に関する条例による制限等(法第49条)

特定用途制限地域(法第49条の2)

  • 指定はありません。

道路容積率の算定に係る数値の指定(法第52条第2項第二号・第三号)

法第52条第8項の指定区域

  • 指定はありません。

特例容積率適用地区(法第57条の2)

  • 指定はありません。

高層住居誘導地区(法第57条の5)

  • 指定はありません。

高度地区(法第58条)

高度利用地区(法第59条)

特定街区(法第60条)

  • 指定はありません。

都市再生特別地区(法第60条の2)

居住環境向上用途誘導地区(法第60条の2の2)

  • 指定はありません。

特定用途誘導地区(法第60条の3)

  • 指定はありません。

用途地域の指定のない区域内の形態制限の指定

※法:建築基準法

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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