緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年10月16日
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両であっても、設置時において、公道を通行して他の場所へ移動して使用する等の移動することを目的とした計画のないものは、その設置目的が随時かつ任意に移動できるとは認められないため、土地に定着して使用する工作物として、建築物に該当しますので建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。
なお、用途地域の規定に適合しないもの、又は市街化調整区域内の建築許可等が得られないものは設置できません。
この取扱いは、一般財団法人建築行政情報センター発行の『建築確認のための基準総則集団規定の適用事例』(以下「青本」という。)で示されている「車両を利用した工作物」の運用における随時かつ任意に移動できるとは認められないものについての浜松市としての考え方を示すものです。
【解説】
青本に示されている、建築物として取り扱うものとして例示されている物理的な内容に該当していない場合(車両としての機能がある場合)であっても、その設置目的(利用目的)が、他の場所へ移動して使用するものでなければ、随時かつ任意に移動できるとは認められないため、土地に定着する工作物として建築物に該当します。
【参考】
青本「車両を利用した工作物」より抜粋
⇒建築物として取り扱うもの
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください