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更新日:2023年12月1日

浜松市公式Webサイト広告取扱要領

目的

第1条 この要領は、市が管理する浜松市公式Webサイトへの広告掲載に関して必要な事項を定めるものとする。

バナー広告の定義

第2条 バナー広告とは、浜松市公式Webサイトのトップページに表示される広告画像で、広告主の指定するWebページにリンクするものをいう。

広告の種類

第3条 浜松市公式Webサイトに掲載する広告(以下「広告」という。)はバナー広告とする。

掲載可能な広告等の範囲

第4条 浜松市公式Webサイトに広告を掲載できる者、広告の内容、広告のデザイン及びリンク先Web内容の範囲は、浜松市広告掲載要綱(平成18年12月5日施行)第4条及び浜松市広告掲載基準(平成18年12月5日施行)の規定に準ずるものとする。

広告の規格

第5条 広告の規格は、原則として次のとおりとする。

  • (1) 大きさ 縦50ピクセル 横160ピクセル
  • (2) 形式 GIF形式(アニメーション及び透過GIF不可)、JPEG形式
  • (3) データ容量 4KB以下

2 前項に定める規格と異なる規格については、別に定める。

広告の掲載位置及び枠数

第6条 広告の掲載位置及び枠数は次のとおりとする。

  • (1) 浜松市公式Webサイトトップページ下部
  • (2) 10枠

広告の掲載期間

第7条 広告掲載期間は、1か月単位とする。ただし、広告主が希望する場合は、この限りではなく、複数月にわたって掲載することができるものとする。

2 広告掲載の開始日及び終了日は、別に広聴広報課長が定める。

広告掲載枠の売り渡し

第8条 広告掲載枠は、広告を取り扱う業者(以下「広告取扱業者」という。)に適正な価格で売り渡すものとする。

広告取扱業者の選定

第9条 広告取扱業者は、広告代理行を営む者のうちから、市長が定める方法により選定するものとする。

広告主の選定及び募集

第10条 広告取扱業者は、この要領の規定に基づき広告主を募集し、選定しなければならない。

広告原稿の作成及び提出

第11条 掲載する広告は、広告取扱業者の責任及び負担で作成し、市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告取扱業者は、広告の作成に当たり、あらかじめその内容及びデザイン等については、市及び浜松市公式Webサイトの信用性及び信頼性等を損なうことのないよう、市長と協議しなければならない。

広告掲載の可否

第12条 広告掲載の可否の決定は、第4条の規定に基づき、浜松市広告審査委員会の協議を経て、市長が行う。

2 市長は、広告掲載の可否を決定したとき、その結果並びに掲載内容及び条件等について、広告取扱業者を通じて通知するものとする。

広告内容等の変更要求

第13条 市長は、広告の内容、デザイン及びリンク先のWebページの内容等が各種法令等に違反しているとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触していると判断したときは、広告取扱業者に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

広告掲載の取消し

第14条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告取扱業者への催告その他何らの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。

  • (1) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
  • (2) 前条の規定による広告内容の変更の求めに広告取扱業者が応じないとき。
  • (3) 掲載が決定した広告が浜松市広告掲載基準に適合しなくなったとき。
  • (4) 広告主、バナー広告の内容またはリンク先Webページの内容等が各種法令等に違反し、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領等に抵触しているときで、前条の規定によっても解消できないとき。
  • (5) その他、浜松市公式Webサイトへの広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。

2 前項各号の規定により広告の掲載が取り消された場合において、広告取扱業者又は広告主に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。

広告掲載料の返還

第15条 広告取扱業者の責めに帰さない理由により、広告の掲載ができないときは、納付済みの広告掲載料の全部または一部を当該広告取扱業者に返還する。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、納付済額のうち既に掲載された月を除いた残りの月数に応じた額とする。ただし、月の途中で掲載されなくなった場合の当該月については、暦日数による日割計算により円未満を切り捨てた額を返還するものとする。

3 広告掲載期間内に、本市の都合で浜松市公式Webサイトを閉鎖した場合又は広告を掲載できなかった場合は、その日数に応じて、広告掲載料を返還する。ただし、閉鎖日数又は広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、広告掲載料の返還は行わない。

4 前3項の規定により還付する広告掲載料には、利子は付さない。

広告取扱業者の責務

第16条 広告取扱業者は、浜松市公式Webサイトに掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告取扱業者は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、市長に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関連して苦情、損害を被ったという申し立てが成された場合は、広告取扱業者の責任及び負担において解決するとともに、広告に起因して浜松市において損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。

4 広告取扱業者は、広告の掲載に係る権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

5 広告取扱業者は、市長の承諾を受けずに、広告の作成等の全部又は一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

裁判管轄

第17条 この要領に定める広告掲載に関する訴訟等の提起等は、浜松市の所在地を管轄する裁判所で行うものとする。

その他

第18条 この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、別に財務部長が定める。

附則

この要領は、平成26年2月1日から施行し、平成26年4月1日以降の浜松市公式Webサイトに掲載する広告について適用する。

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浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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