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更新日:2024年1月4日

屋外での焼却行為(野焼き)は原則禁止!!

野焼き

法令

悪臭防止法では・・・

悪臭が生ずる物の焼却の禁止(第15条)

何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。

廃棄物処理法では・・・

焼却禁止(法第16条の2)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  • 法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令(廃棄物処理法施行令第14条)で定めるもの

罰則(法第25条)

上記の焼却禁止に違反した者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

焼却禁止の例外(施行令第14条)

  • 災害の予防や応急対策、復旧のために必要な焼却
  • 風俗慣習上や宗教上行事のための焼却
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却
  • 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

焼却禁止の例外であっても・・・

焼却禁止の例外であっても、みだりな焼却や、周辺の生活環境に悪臭等の影響を及ぼしている場合、行政指導の対象となり、焼却を中止していただくことがあります。また、近隣に迷惑とならないよう配慮(※)が必要となります。
焼却による悪臭・煙でお困りの方は、職員が現地へ調査・指導に伺いますので環境保全課までご連絡下さい。その際、焼却している詳細な場所等をお知らせ下さい。
家庭から出る落ち葉、草花、枝は、「みどりのリサイクル」をご活用下さい。

配慮とは・・・

  • 農業用の灰作りは、必要最小限にする。
  • 焼却時は、火元を離れない。
  • 風の強い日や風が民家へ向いている日は避ける。
  • 洗濯物を干している時間帯は避ける。
  • 近所へひと声かける。・・・など

ご相談は・・・

野焼き相談受付フォーム

野焼きでお困りの場合は、お電話又は下記のフォームにてご相談ください。

 

環境保全課TEL053-453-6170

野焼き相談受付フォーム(別ウィンドウが開きます)

 

火災等により生命や財産に被害が出るおそれがある場合は、消防や警察にお電話ください。

氏名や連絡先等は必ずご記入ください。お電話にて、申立内容を確認する場合がございます。記入がない場合は、対応できないことがありますので、ご了承ください。

フォームからの返信は行っておりません。対応状況を確認したい方は各窓口まで電話にて連絡してください。

野焼きの悪臭に関する相談

環境保全課TEL053-453-6170FAX050-3606-4363
「野焼き原則禁止」のチラシ(印刷用)(PDF:389KB)

産業廃棄物に関すること(産業廃棄物の処理方法・焼却炉の構造基準等)

産業廃棄物対策課TEL053-453-6110FAX053-453-6001

「産業廃棄物」のページ

ごみのリサイクル・処理方法に関すること(みどりのリサイクル等)

ごみ減量推進課TEL053-453-6192FAX053-413-6150

「ごみ・リサイクル」のページ

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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