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更新日:2023年12月15日
「新規オープンにつき日用品を安く販売しています」というチラシを見て、お店へ出かけました。お店には日用品のほか、健康食品や、自由に体験できる健康器具が置いてあり、楽しい雰囲気で健康に関する講習を行っていました。楽しくて毎日通っているうちに、「飲み続ければ病気が治り、通院の必要がなくなる」と説明された健康食品をたくさん買ってしまいました。
「宣伝講習販売」や「集客型訪販」などと呼ばれる販売方法です。
数ヵ月間開設される会場で、安価な日用品などを販売しながら、楽しい雰囲気で健康などの講習を行います。講習中に健康不安をあおったり、医学的な効果があるように説明したりして、最終的に高価な健康器具や健康食品などを契約させます。
事例は、店舗での契約にあたりますので、クーリング・オフ制度はありません(※会社独自のクーリング・オフ制度を設けている場合もあります)。
しかし、薬ではない健康食品を「病気が治る」とかたるセールストークは不適切であり、販売方法に問題があると言えます。
昨日、「以前ご注文いただいた健康食品を送ります」と電話がありました。身に覚えがなかったので、「頼んでいません」と断ったところ、「確かに注文を受けている。この商品は受注生産のため解約はできない。明日、代金引換配達で発送する」と強い口調で言われ、一方的に電話が切れました。
業者の名前も連絡先も分からず困っています。まだ商品は届いていませんが、どうしたらよいでしょうか。
最近、注文した覚えのない健康食品を送りつけられるという相談が急増しています。
申し込んだ覚えもなく、購入するつもりがなければ、きっぱりと断りましょう。
事例のように、電話で断ったにも関わらず商品が送られてきた場合は、相手方の住所等を控えたうえで、受け取り拒否の対応をしましょう。
電話で断りきれず、受け取ることを承諾してしまった場合は、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。
友人に誘われ、2度、健康食品販売員の上位の人の説明を聞きにいきました。3度目に34万円持ってくるように言われ、半ば疑いながらも会員の契約と商品の契約をしてしまい、代金も支払ってしまいました。今後、私も友人を勧誘していかなくてはならないのですが無理なのでやめたいです。
このような販売方法は一般的には「マルチ商法」と呼ばれるものです。まず、商品を買うか、入会金を支払って組織の会員になります。会員は、新たな会員を作るために友人などを勧誘し、その会員がさらに新たな会員を入会させることを繰り返してピラミッド形式で組織を拡大し、上位の会員に高額な利益が入る仕組みになっています。自分が商品を買うと、上位の人の利益になりますが、下位の人が買ってくれないと自分の地位や利益はあがりません。
事例のように、成功者の話を聞いたり、楽して儲けることができるなどと説明をうけたりしますが、本当にもうかっているのはごくわずかな上位の会員だけで、加入者全員がもうけるためには無限に会員を増やし続ける必要があり、必ず行き詰まります。無理をして友人を誘ったりするため人間関係を壊してしまうこともありますし、自分のランクを上げるため必要のない商品を買って在庫を抱えてしまい借金だけが残ってしまったという相談もあります。今回の場合、契約書面を受け取ってから20日以内であったため、すぐにクーリング・オフの手続きをし、同時に商品の引き取りと既払金の返金も請求するように相談者に伝えました。
『飲むだけで痩せる!効果がなければ全額返金!』と新聞の折込広告をみて、中国茶を注文しました。64キロを54キロに減量したいと思い4箱飲み続けたのですが、痩せないため、広告に記載されていた専用ダイヤルに電話しました。が、通話中ばかりでつながりません。どうしたらいいですか。
本来、通信販売の場合は特定商取引法においてクーリング・オフ制度はないのですが、販売会社独自の返品特約がある場合はそれに従って解約をしてもらう事になります。
今回の相談は、販社になかなか連絡がとれないという事だったので、センターから販売会社へ照会したところ、電話が通じ、「申し出の期限はない。専用電話のみで対応している。」と回答があったため、相談者にその旨を言い、根気よく販社へ電話をするように伝えました。
3日前、自宅にダイエット食品の勧誘の電話があり、『半年続ければ絶対5キロ減る!』と言われたため口頭で申し込んでしまいました。今日、ダイエット食品一式が届いたのですが、冷静に考えると支払えないためクーリング・オフしたいです。
今回の場合、商品が届いた日のうちの相談であり、商品の開封もなく、クーリング・オフ期間内であったので、その手続方法を説明しました。今後は、いらないものについてはきっぱりと断る意思を持ってほしいと伝えました。
一般に出回ってる健康食品の中には、優れたものも多数有りますが、なかには『1日3食きっちり食べても太らない!』とか『リバウンドはいっさいなし!』などと、誇大な広告で消費者を惑わしているものも多く見られます。相談者も、販売員が説明した効能効果等を期待して契約していますが、健康食品はあくまでも食品ですから、ある特定の健康食品を食べたり飲んだりするだけで健康的に痩せることは不可能です。
またダイエット用の健康食品の広告などは、消費者の興味をそそるように芸能人や専門家、利用者の体験談・実験結果などが盛んに使われています。しかしそのような文は、業者に都合のいい部分のみを利用していたり、勝手に話を作り上げていたという場合もありますので注意して下さい。
先日、「お世話になったのでカニを送ります」と個人名を名乗って電話がありました。贈り物かと思っていたところ、今日になって見知らぬ会社から代金引換宅配便でカニが届きました。すぐに販売会社へ解約の電話を入れたのですが、「受け取ることを了承したのだから、今更解約は認められない」と言われてしまいました。
平成21年12月以降の契約より、海産物など生鮮食品の電話勧誘販売も、3,000円以上の契約であればクーリング・オフできるようになりました。
今回の場合、商品が届いた日のうちの相談であり、商品の開封もなく、クーリング・オフ期間内であったので、その手続方法を説明しました。
最近、カニや鮭、昆布など海産物の電話勧誘に関する相談が増加しています。
事例のようにまぎらわしい説明を受けて契約してしまったり、「しつこい勧誘に負けて契約してしまったが後悔している。届く前に断りたいが会社名も分からない」など、販売会社の連絡先が分からなかったりするケースが目立ちます。
こうした電話勧誘を受けた場合、購入する意思がなければ手短にきっぱり断ることが大切です。
もし、断ったのにも関わらず一方的に商品を送り付けられた場合は、販売会社の連絡先を控えたうえで受け取り拒否の対応をしましょう。
なお、電話勧誘で契約する場合には、販売会社の名前・連絡先と注文内容、金額をしっかり確認し、それらが記載された契約書面をもらいましょう。
県外から来たというミカンの販売業者2人が自宅に訪ねてきました。ミカンの試食を勧められ、「1個100円です」と言うので10個買うと答えたところ、4,000円の袋入りミカンを強く勧められました。「一人暮らしだから食べきれない。いりません」と断ったのですが、業者の態度が怖かったので、仕方なく代金を支払い、ミカンを受け取りました。契約書や領収書はもらわなかったため、販売業者の名前や連絡先は分かりません。
平成21年12月以降の契約より、果実など生鮮食品の訪問販売も、3,000円以上の契約であればクーリング・オフできるようになりました。
しかし、販売業者の連絡先が分からなければ、解約・返金を求めることはできません。
今後は、ドアを開ける前に訪問の目的を確認し、必要がなければきっぱり断ることです。
契約する場合には、購入を伝える前に金額や品質を確認し、必ず契約書をもらいましょう。
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