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更新日:2023年12月15日

相談Q&A/被服/着物

 着物

着物(1)

質問

「以前アンケートに答えた人に抽選で着物をプレゼントをしています。好評につき今回は電話番号で抽選して、貴方が当選しましたので明日伺います。」と業者から電話がありました。次の日に業者が着物を持って自宅にやってきました。持ってきた着物は全て振袖だったのですが、今年20歳になる娘のためにと思い着物を選びました。そのうちに、その振袖にあった帯や長襦袢等を勧められ、断ることができず契約してしまい、クレジット申込書にサインをしてしまいました。高額なので解約したいです。

答え

この事例のように「当たりました!」と、無料プレゼントを口実に、高額の契約をさせたり、「格安○○ツアー」といって旅行に招待して、宿泊先の会場で着物や宝石を購入させたり、「着物ショーにモデルとして出演しませんか?」というような広告を出し、応募者に「出演してもらうためには、着物を買ってもらう。」と購入を迫るというケースがあります。

今回の相談の場合、当選したから無料でプレゼントと言い結局は付属品を高額で契約させているので、特定商取引法のクーリング・オフができます。もし、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていたら、今までの経緯と解約したい旨の手紙を、販売会社とクレジット会社に出して交渉していく事になります。

着物(2)

質問

新聞の折込広告をみて、着物のファッションショー出演者募集に、娘と2人で応募しました。後日、合格通知がきて、説明会とリハーサルに行き、いよいよ本番の日を迎えました。

ショー会場で担当者2人が「この着物には、この帯がいい」といって、あれこれ勧めだしました。なんだかんだと3時間近く勧誘され、結局、疲れ果ててしまい、帯やぞうりなどを30万円で購入する契約をしてしまいました。結局ショーに出演したのは5分ほどでした。帰宅して冷静に考えると、娘と記念にと思って応募したものが、欲しくもないものを買うことになってしまい、何とかそれらを解約することはできないでしょうか。

答え

今回のように、自ら『営業所等』へ出向いて結んだ契約は、特定商取引に関する法律による契約とはなりません。この場合の『営業所等』には、通常の店舗だけではなく、展示会のような一定期間(最低2~3日以上)商品を自由に選べるよう陳列して店舗に類する販売形態をしている場合も含まれます。したがって、広告等を見て展示会に出向いて契約した場合は、通常の店舗での買い物と同じように特定商取引法の適用はなく、クーリング・オフなどできないことになります。

しかし、営業所等に出向いた場合でも、業者が販売目的を明らかにしなかった場合などは、『アポイントメントセールス』といい、訪問販売の一種になります。今回の場合も、販売目的を隠した『アポイントメントセールス』ではないかと考えられるため、相談員がクーリング・オフ通知を出したところ、業者はクーリング・オフに応じて解約することができました。
ただし、消費者が、クーリング・オフを主張しても、業者側が「最初から売る目的などでなかった」などと反論し、簡単には解決しないこともあります。展示会などのアルバイト中の商品購入については、このような微妙な問題があるので、知っておくことが必要でしょう。

 スカート

スカート

質問

三日前、お店で5、900円のスカートを買いました。家に帰って試着してみると、思っていた感じではなく、なんとなく気に入りません。これってクーリング・オフできますか?

答え

直接自分でお店に出掛けていって、自分で選んで買った時は『クーリング・オフ』はできません。商品を受け取って代金を支払った時にその契約が完了しますので、解約をしたい場合はお店との話し合いになるのです。また、交換をしてほしい時もお店との話し合いが必要です。お店によっては返品や交換が可能な場合もありますので、表示を確かめ、十分に検討してから商品を購入して下さい。

 補正下着

補正下着

質問

元職場の人に「いい化粧品がある!」と誘われてお店に出向きました。そこで、下着の試着を勧められ、「月々たった9、000 円よ」と言われ、断りきれず補正下着を契約してしまいました。家に帰ってから契約書をじっくり読んでみると、3年間で40万の契約だった事に気が付き、慌てて電話で解約を申し入れました。しかし担当者は、「私と会って話しがしたいからお店まで来て欲しい」と言っています。下着はまだ受け取っていません。どうしたらいいでしょうか。

答え

契約書面を受け取ってから8日以内なので、書面で通知する事でクーリング・オフすることができます。今回の場合、担当者が会って話がしたいと言っていますが、会って説得されてしまう事も考えられるので、まずクーリング・オフの通知を出した方がよいでしょう。

化粧品や健康食品など、法に定められた消耗品を使ってしまったり食べてしまった場合は、その分についてはクーリング・オフの対象から除外されますが、補正下着は法に定められた消耗品に該当しないので、開封して着てしまったとしても、期間内に通知をすればクーリング・オフできます。

 アクセサリー

アクセサリー

質問

高校の同級生だと名乗る人から、私宛に電話がありました。話をしてみると同級生ではなかったのですが、面白い男の人だったので話がはずみ、次の日会うことになりました。駅前のホテルのロビーでお茶をしたのですが、会ってみると思っていた以上に素敵な男性でした。「この上の会議室でアクセサリーの展示をしてるから一緒に見に行こうよ!」と誘われ、行ってしまいました。「君にはこれがよく似合うよ」と彼からダイヤのネックレスを勧められました。80万円もするので「そんなに高いのは買えないよ」と断ったのですが、「月々2万円くらいだったら払えるでしょ?これからもずっと君とつきあいたいんだ」と言われ、ボーっとしてしまった私は何も考えずに書類にサインしてしまいました。

家に帰ってからよく考えてみると、とんでもなく高い契約をしてしまった事に気が付き、断るため彼に電話しました。しかし「会って話がしたい。もう発注したから今さらやめれないよ」と言われてしまいました。クレジットの手数料を入れると総額で100万円にもなるので、私には払えません。一体どうしたらいいのでしょうか。

答え

クーリング・オフ期間内であったため、通知を出す事によって無条件でネックレスの解約はできます。

事業者が販売目的を隠して消費者を電話やビラなどで営業所へ呼び出して契約させたり、また、販売目的を告げてはいても、他のものに比べて著しく有利であるかのように言って呼び出して契約させる商法を『アポイントメントセールス』といいます。

電話で呼び出す場合には、女性には男性が、男性には女性が相手になるなどしてデートに誘う口実で店舗などに連れて行き、高額な毛皮や宝石を買わせる手口を『デート商法』といいます。契約した場所がたとえ業者の営業所であったとしてもクーリング・オフ制度は適用されます。このような商法は、社会的な経験の少ない若者が狙われやすく、思いがけない高額な契約をして支払いが困難になる例が多いです。

知らない人の電話でむやみに出かけていったりする事は、このような悪質商法に限らず犯罪に巻き込まれる可能性もあるのですから、十分に注意してください。そもそも大事に思っている人に高額な商品を買わせる事は有り得ないはずです。今回のように、やめたいと言っても相手は恋愛感情などを持ち出して説得してくるので、話は聞かずに書面で通知を出しましょう。

 アクセサリーの訪問買取

アクセサリーの訪問買取

質問

昨日、「不要なアクセサリーはありませんか。高く買取りいたします」と電話がかかってきました。今までにも何度か同じような電話勧誘を受けていて、すべて断ってきたのですが、今回は「金の重さを量るだけでもいいです」としつこく言うので、来訪を承諾しました。

来訪した業者にアクセサリーを見せると、おもむろに重さを量り、買取り金額が書かれた契約書を渡されました。(強引だな)と思いましたが、もともと不要なネックレスだったので、深く考えずに買取りを承諾し、書面にサインして代金を受け取りました。

数時間後、インターネットで金の買取り金額を調べてみたところ、他の業者と比べて安いことがわかりました。すぐに業者に電話し「解約してほしい。アクセサリーを返してください」とお願いしたのですが、「解約できないことは契約書にも書いてある」と断られてしまいました。クーリング・オフはできないのでしょうか。

答え

近年、消費者の自宅を訪問し金やプラチナなどの貴金属を使ったアクセサリー等を買取るサービスに関する相談が増えています。

相談の内容は、「しつこい勧誘に困っている」「業者の態度が怖かったため買取りに応じてしまった」「買取り金額が安いため解約を求めたが応じてくれない」「解約したいが契約書等がなく連絡先がわからない」「買取りの際に個人情報を聞かれた。悪用が心配だ」というものです。

強引な訪問買取り(訪問購入)から消費者を守るため、特定商取引に関する法律の一部が改正されました(平成25年2月21日施行)。
法律の改正により、消費者は、物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された法定書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ制度による契約の解除ができるようになりました。
また、クーリング・オフ期間中は、買取り物品の引き渡しを拒むことができます。

なお、自動車、家具、大型家電、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券は規制の対象となりません。
また、いわゆる御用聞き取引、常連取引など、規制の対象外となる取引もありますので注意が必要です。

電話勧誘などで買い取りを勧められても、売るつもりがなければきっぱり断ることが重要です。「必要ありません」「契約しません」とはっきり伝えましょう。
もし、訪問した業者に退去を求めても帰らない・怒鳴るなど脅迫的な行動で恐怖を感じる場合は、警察に通報しましょう。

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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