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更新日:2023年12月15日

相談Q&A/住居品

 浄水器

浄水器(1)

質問

昨日「水道水の検査に来ました」と男性がやってきたのですが、てっきり市役所の関係の人かと思い対応をしてしまいました。男性は話がとても上手で、私は浄水器をつけないと大変な事になると思い、不安になって、43万円もする浄水器を取付けてもらいました。しかし家族と相談して、解約希望です。

答え

浄水器の販売には、あたかも市役所や公的機関の職員を装って訪問してくるなど、問題勧誘が少なくありません。浄水器のお試しキャンペーンとか、根拠のない事実を告げて消費者を不安に陥れたりするものもあり、いずれも高額な浄水器を契約させるのが目的なので注意が必要です。

この場合、浄水器を取付けてあったとしても、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます。

浄水器(2)

質問

「浄水器モニターをやりませんか。無料で4ヶ月使用できますよ。」と電話勧誘があり、翌日自宅に来訪しました。
まず、水道水の検査をして「とても危険な水道水ですねえ。子供にこんな水を飲ませていたら、3年後にはアトピーになってしまいますよ。今なら通常40万円の浄水器が35万円で設置できるし、5年保証も付いてます。」と言われ、不安になってしまい、クレジットを組んで浄水器の購入契約をしてしまいました。
後で夫に話したところ、高額すぎる、と反対されたので、やめたいです。

答え

この場合クーリング・オフ期間内なので、事業者と信販会社に書面でクーリング・オフ通知を出すことによって無条件で解約することができます。

クーリング・オフの効果として、事業者の負担で設置された浄水器を引き取ってもらうことができます。

 スチームクリーナー

スチームクリーナー

質問

「3ヶ所1,000円で掃除をしますよ」と自宅に電話があり、お願いしました。後日業者が自宅を訪問し、きれいに掃除をしてくれました。掃除が終わった後、その時使用していた価格50万円のスチームクリーナーを勧められ、契約してしまい、その場で頭金2万円を支払ってしまいました。しかし、後で友人に「50万円は高すぎる!」と言われ、後悔しています。

答え

今回の相談のように、格安で掃除をするという『うまい話』の裏には、高額の掃除機を買わせようという別の目的がある場合もあります。掃除をしてもらった場合にも、セールスマンの話だけをうのみにしてその場で契約するのではなく、もう一度本当に必要なものなのか冷静に考えたり、家族と相談したりするなどの慎重な対応が必要です。

万が一契約してしまった場合でも、訪問販売で契約してしまった場合には、契約日を含めて8日以内ならばクーリング・オフできます。クーリング・オフすれば、一部の消耗品以外は、すでに商品を使っていても返品できますし、支払った代金は全額返金してもらえます。また、商品の引き取りも業者の負担となります。

 換気扇フィルター

換気扇フィルター

質問

私はひとり暮らしをしている大学生なのですが、今朝「フィルターの点検に来ました。最近入居の人には取り付けてもらっています。」と業者がアパートに訪問してきました。換気扇に磁石付きの枠を取り付ける事と、フィルター5枚分の契約をして、その場で現金で支払ってしまいました。後で大家さんに聞いてみると、「うちのアパートはフィルターの設置は不要」と言われました。納得いかないので、取り付けたものをはずして、既払い金を返してほしいです。

答え

ひとり暮らしの学生を対象に、点検と称して換気扇フィルターを取り付けていくという相談が多数ありました。この場合ほとんどの相談は8日以内であったため、クーリング・オフができ、取り付けたものもはずしてもらい既払い金も全額戻ってきました。おかしいなと思うような契約で即時払いしなければならない場合は、いったん保留して、よく調べてから契約する事が大切です。
一度お金を支払ってしまうと取り戻すのが大変ですので注意してください。

 ベッド

ベッド

質問

通信販売のカタログを見て、安くて気に入った1万円のベッドをさっそくハガキで申し込みました。支払いはクレジットで一括払いにしました。ところが、届いたベッドは想像していた以上に大きかったし、色もカタログとは違っていて納得いきません。クーリング・オフできますか?

答え

通信販売は、買い手が広告やカタログを見て自分で商品を選ぶことができるので、クーリング・オフ制度はありません。販売会社が定めた返品に関する条件(返品特約)によることとなりますので、まずはカタログに記載された返品特約を確認したり、注文先に電話をして返品可能かどうか聞いてみて下さい。
返品特約について書かれていない場合は、商品到着後8日以内であれば返品できることになります。
通信販売の場合、商品を購入する前に、必ず返品対応についての規定を確認することが大切です。

 布団

布団

質問

母(62歳、一人暮らし)が訪問販売で羽毛布団を買ってしまいました。最初は販売員が一人で勧誘に来たのですが、高額なので「買えない」と断ったら、次に販売員が2人来て「買えないということはないだろう」とか「今の布団は良くない」と言いながら部屋まで上がり込み、勝手に羽毛布団の荷をほどいて布団を敷いてしまいました。強引に勧誘され母は契約書にサインをし、同時に申込金として9千円を支払ってしまいました。後になって、やはり高額なので解約をしたいと思うようになり、販売店に電話でその旨伝えると「今は販売員が留守なので、いずれ布団を引き取りに行きますよ」と言われました。

クーリング・オフをしようと思っているのですが、この電話だけでいいのでしょうか。

答え

訪問販売での契約になるので、この場合クーリング・オフが可能です。電話でのクーリング・オフは、証拠が残らず後のもめごとになりかねないので、必ず書面にて8日以内に手続きをして下さい。ふとんは使用してもそのまま返品できます。

また、販売員が布団を引き取りに来た際、あらたに勧誘され、再度契約をする可能性もあるので、契約の意志が無いのなら早めにクーリング・オフの書面を出した方がいいでしょう。

高齢者は日中家にいることが多く、悪質商法のターゲットになりやすいので、契約するつもりがないのなら、きっぱり断ることが大切です。また、契約してしまったとしても、あきらめずに家族や知人またはくらしのセンターに相談しましょう。

 消火器

消火器

質問

(1)今日、自宅に「消火器の交換に来ました」と言って業者が訪問し、留守番をしていた母親が応対しました。母親は「いらない」と断りましたが、業者に「消火器は設置の義務がありますから」と説明されたので、契約を了承し代金9,000円を支払いました。契約書の住所を見ると遠方の業者でした。消火器は地元の販売店で購入できるので解約したいです。

(2)昨日、アパートの自室に作業服を着た業者が訪ねてきて、「消防署の方から来ました。消火器の有効期限の点検に回っています」と言いました。大家さんから何も聞いていなかったので、ドア越しに「アパートの管理会社に確認します」と伝えてその場を離れました。管理会社と消防署に問い合わせたところ、業者とは無関係であることがわかりました。再び玄関に戻ると、業者は姿を消していました。

答え

訪問販売で購入した消火器に関する相談が寄せられています。

事例のように、業者が「消防署の方から来ました」と消防署と関係があるかのように告げる場合がありますが、消防署が消火器の販売をすることはありません。
また、消防署では、一般家庭に消火器の設置を推進していますが、義務ではありません。

訪問販売の場合、販売事業者は、勧誘を始めるのに先立って、会社名、販売目的、販売する商品や役務の種類を消費者に伝えなければいけません。これらを告げない業者には注意が必要です。
業者の訪問を受けたら、訪問の目的等を確認し、不要な契約であれば「いりません」「必要ありません」ときっぱり断りましょう。勧誘を断って退去を求めても、業者が帰らない・怒鳴るなど脅迫的な行動で恐怖を感じるときは、警察に通報しましょう。

訪問販売で契約する際は、購入を伝える前に、金額や品質を確認し、必ず契約書をもらいましょう。
訪問販売で契約した場合、3,000円以上の取引であれば、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。
また、老朽化した消火器の破裂事故が問題となったため、平成23年1月より消火器の規格が変更され、標準使用期限や廃棄時の注意事項が表示されるようになりました。
消火器購入の際には、製造年等を確認しましょう。

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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