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更新日:2023年12月15日

相談Q&A/保健衛生品

 温熱治療器

温熱治療器

質問

「今度80円ショップがオープンするから、その宣伝をしてますよー」と若い男性に声をかけられ、そこでバケツや石けんなど5点の日用品をもらいました。「もっといい物があるよ」と引換券をもらい、指定の時刻に夫婦で行ってみました。すると場所をある農家の敷地に移動し、販売員らしい人達が次々と日用品を出してきて、「欲しい人!」と言いながら手を挙げた人に配り始めました。私達も夢中で手を挙げていたのですが、販売員が温熱治療器を持ってきて「普段は30万円の温熱治療器を今日だけ17万円!」と言ったのです。皆も買っていたので私達もついつい買ってしまいました。買った人にはさらにステレンレス製の鍋までくれました。しかし、家に帰って必要のないものだったと目が覚めましたので、やめたいです。

答え

ビラやパンフレットなどで誘い出し、日用品等を無料で配って会場を興奮状態にしたり、最後に高額な商品を売りつけるというもので、悪質な業者に狙われやすい高齢者に被害の多い商法で「SF商法」といいます。無料で物を配るだけで商売が成り立つはずはありません。

被害にあわないためには、やはり会場に行かないことが一番です。無料の物だけもらいに行くという甘い考えをもっている人も、最終的には被害に遭っています。また、被害に遭った高齢者の中には家族にも言えず一人で悩んでしまうというケースも見られます。契約してしまい、「しまった!」と思った時にはすぐに解約を申し出ましょう。温熱治療器は法で指定された消耗品ではないので、たとえ使っていたとしてもクーリング・オフできます。

 美顔器

美顔器

質問

「出張エステ1回500円ですがどうですか」と自宅に電話があり、申し込む事にしました。次の日に担当者が来訪し、施術をしてくれましたが、施術後、しつこく美顔器を勧めてきました。40万もするので買いたくなかったのですが、断りきれず契約してしまいました。クーリング・オフしたいです。

答え

クーリング・オフについての説明をし、簡易書留郵便で解除通知を出すように助言しました。
この相談のように、格安な値段で、出張までしてエステの施術をしてくれるという話の裏には、商品を買わせようという別のねらいがある事を予測して、安易に依頼しないことが防衛手段の一つであると思います。訪問販売では、業者のうまい説明につられたり、契約を急がされて冷静な判断が出来なくなる事があります。その場では契約には応じず、本当に必要かどうかよく考えてみる事が大切です。

 化粧品

化粧品

質問

1人でショッピングをしていたら「エステティックに興味はありませんか。今なら無料体験モニターを募集中です」と声をかけられ、前から興味があったので、お店について行きました。そこで、痩身と美顔の無料施術を受けて、モニターになることにしました。しかし「モニターになるためには『化粧品』を買ってもらいます。化粧品代は月に1万円かかるが、エステ代が無料になり絶対にお得!」と強く勧められ、だんだんとその気になって、契約書にサインしてしまいました。

後日、化粧品が送られてきて、少し使いはじめていたのですが、親にばれてしまい、大反対されてしまったし、私は学生(19才)で、30万円もの高額な金額を払っていけそうにもないので解約したいです。契約してから1ヵ月ほどたっていますが、解約できますか。

答え

エステティックでのトラブルの多くが、このような街頭でのキャッチセールスや、無料体験チケットの当選商法で勧誘され、契約したものの、高額の割に効果が期待できないなどの理由で解約したいというものです。

無料体験の後、半裸状態で長時間勧誘するなど業者側の強引な勧誘も問題ですが、若者の側にも少なからず関心があるために、契約後、かなりエステを受けた後で解約を希望する場合が多く、解決を困難にしています。

また、このようなキャッチセールスでは、契約書面を受け取ってから8日間以内に書面で通知することにより、クーリング・オフができます。
クーリング・オフの期間がすでに過ぎていましたが、相談者は未成年者で両親(親権者)の同意を得ずに契約を行っていましたので、未成年者契約として取消しを主張することになります。

契約が取り消されると、契約は初めからなかったことになり、サロンは、既に支払われた前払金などを返還しなければなりませんが、逆に、未成年者側は、サロンが提供したサービス等について、何ら返還義務を負わないとされています。つまり、相談者のように一部使ってしまった化粧品についても、使用済みの状態で返還すればよく、業者は代金を請求することができません。

(注)

(1)未成年者であっても結婚(法律上の婚姻)をしている人は成人とみなされます。

(2)未成年者が成人である旨の詐術を用いた場合は、未成年者であることを理由として契約を取り消すことはできなくなります。
(ただし、サロンの担当者が指示して年令を偽らせた場合はこの限りではありません。)

 化粧品と補正下着

化粧品と補正下着

質問

昨日、街を歩いていたら、「○○○エステ、OPEN!!」というチラシを渡され、アンケートに答えてくれたら無料で肌診断とマッサージをしてあげると誘われてサロンに連れて行かれました。肌診断とマッサージが終わりアンケートに答えたあと、長時間勧誘されました。契約しないと帰れないような雰囲気になり、気がつくと『化粧品と補正下着』を32万5千円で購入することになってしまいました。エステの契約はないのですが、口頭で、「月に一回は無料のケアサービスを受けに来てもいいわよ」と言われました。また、「商品は次回来店の時に引き渡すから」と言われ、化粧品も補正下着も受け取らず帰宅しました。

帰宅後、冷静になって考えてみると、必要なものとは思えないし支払いも無理なので解約したいです。

答え

この契約は、繁華街で声をかけられ、サロンに同行されているので、いわゆる『キャッチセールス』と考えられます。キャッチセールスの場合、契約締結書面交付から8日間はクーリング・オフが出来るので、販売店とクレジット会社に対しクーリング・オフ通知を出すことで解約することが出来ます。

クーリング・オフ通知は書面で出すこと、また、今回の場合化粧品も補正下着もまだ受け取っていないので、一切の費用を負担する必要がありません。今回のように、目的を隠して無料診断などと声をかけ、店舗まで連れていき、長時間にわたって若い女性を勧誘する業者も問題なのですが、街を歩いていると、色々と声をかけられることもありますが安易についていかないよう、また、契約に際しては十分慎重に対応するように注意して下さい。

 配置薬

配置薬

質問

母が訪問販売で、置き薬を契約してしまいました。業者が3か月ごとに来て、ローヤルゼリー等の高価な商品を勧めていくようで、母は大変困っています。縁を切りたいのですがどうしたらよいのでしょう。

 

答え

置き薬なので、使用しなければ支払う必要はありません。必要がないのなら、販売会社にその旨を伝えて、引き取りにきてもらうようにして下さい。

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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