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更新日:2023年12月15日

相談Q&A/教養娯楽品

 書籍

書籍

質問

主人宛に、知らない団体から、突然小包が送られてきました。何か注文したのかなぁと思い受け取ってしまいました。主人は「そんな物頼んだ覚えがない」というのですが、とりあえず開けてみると、本と2万円の振込用紙が同封されていました。主人も私も購入した覚えもないし、買うつもりも全くないです。本は送り返してもいいのでしょうか。

答え

商品を勝手に送りつけて代金を請求する商法を『ネガティブ・オプション』といいます。消費者は申し込んでいないのに、業者が一方的に商品を送りつけてくるのです。商品は書籍や雑誌などが多いのですが、なかには福祉目的をうたって商品を送ってくる場合もあります。

このような場合、代金の支払い義務はもちろんありませんが、商品の所有権は業者にあるので、勝手に処分してしまうことはできません。しかし商品が送られてきた日から14日間、または業者に商品の引き取り請求をした場合は、その請求日から7日間のいずれか早い方が経過した場合は、業者は商品の引き取り請求権を失うので、私たちは商品を自由に処分することができます。なお、この期間中に商品を使ってしまうと、購入したとみなされてしまいますので注意して下さい。

ネガティブオプションの相談の中でも、本人が不在の時に家族が代わって代金を払ってしまったという場合があります。この場合でも、いったん代金を支払うと、消費者は納得して商品を受け取ったとみなされ、代金の返還は難しいのです。こういったトラブルに遭わないためにも、頼んだ覚えのないものは受け取らないようにしましょう。

 印鑑

印鑑

質問

妻が病気で入院しているため、家で一人でテレビを見ていたところ、突然業者がやってきて、玄関先で話をしました。その販売員は私の趣味をズバリ当てたり、体の悪いところを当てるのでつい彼のことを信じてしまい、彼が「これを使えば運が開け、家族みんなが幸せになるよ」と見せてくれた印鑑を、私と妻、息子夫婦の分まで注文してしまい、その場で1万円だけ支払ってしまいました。販売員が帰った後、冷静になって考えてみると、年金暮らしの私には支払うことが難しいし、やっぱり必要のないものだと思ったので注文を取り消したいです。

答え

この事例は『開運商法』と呼ばれるもので、「悪霊がついてる」「先祖のたたりがある」などと言って不安感をあおり、開運のためにと高額な印鑑や表札などを契約させる商法です。

このような訪問販売は特定商取引法の規制の対象になるので、契約書を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフが可能です。もし、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっていた場合には、不安をあおられて契約させられてしまたことなど、その時の状況をよく思い出して、解約交渉をしていくことになります。

 絵画

絵画

質問

日曜日に街を歩いていたら、突然知らない女性に「絵に興味ない?暇なら見ていこうよ」と声を掛けられ、見るだけならいいかと思い事務所のような所に行きました。「どの絵が好き?」と尋ねられ一枚の絵を指しました。価格がついていなかったので、売り物とは思わなかったのですが、気がつくとクレジット用紙に住所などを書かされていました。最後に絵の金額をしらされて、「お金がない」と言ったのですが、買わないと帰ることができない雰囲気で4時間がたち、結果的にサインしてしまいました。

翌日、クレジット会社から電話が来た時に、「買いたくない」と答えたのですが、その後、担当の女性から「契約書にサインしたんだから解約できないわよ」と説明され、再度、クレジット会社からの確認の電話で「はい」と答えてしまいました。さらに2ヶ月ぐらい後に、偶然、あの時の担当の女性に会いました。今度は買うような事にはならないだろうと思ってついて行ったら、また購入することになってしまいました。

僕の意志が弱かったので、こういうことになってしまったのですが、父親にも反対されているし、支払いも難しいので、解約したいです。

答え

このような勧誘はキャッチセールスと言われる商法です。駅や繁華街の路上でアンケート調査などといって呼び止め。喫茶店や営業所に連れて行き、応じない限り開放しない雰囲気にして商品やサービスの契約をさせたりするものです。

相談者の場合、信販会社に対し口頭ではあるのですが、クーリング・オフを申し出ています。その後『販売担当者がクーリング・オフ回避をしている点』や『勧誘方法、契約までの経緯に問題があったこと』を理由に解約を申し出ました。しかし、業者はこの申し出に応じなかったため、さらに郵便で契約解除の申し出をしました。それでも業者はなかなか応じなかったので、弁護士に依頼することになり、その後相談者から、総額200万円に対し、既払い金を含め30万円で解決したと連絡が有りました。

このようにクーリング・オフを通知しても、なかなか返金されないケースも多いので、必要がなければ勧誘されてもついていかないことが大切です。

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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