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更新日:2023年12月15日

相談Q&A/通信機器関係

 パソコン

パソコン

質問

自宅にパソコンの在宅ワークの電話がありました。「インターネットを使うので初心者でも簡単にできる仕事ですよ」と言われ説明を聞いてしまいました。担当者が言うには「試験もないし、収入も1日30分で月3万円から5万円も入るんですよ」と言う。「今すぐには返事はできないので保留させてほしい」と言うと、「至急返事が必要」と言われ承諾してしまいました。次の日書類が届き、金額をみてあまりにも高額で不安になってしまいました。書類にはクーリング・オフ期間8日間と書いてあるのですが、クーリング・オフできますか。

答え

「在宅で簡単に収入を得られる」といいながら、実際は高額なソフトやパソコンなどの商品を買わされてしまうという『内職商法』の相談です。例えば「試験に受かればすぐに仕事を斡旋しますよ」とか「誰でもできますよ」などと誘われ契約をしてしまい、結局試験は到底受からないようなものであったり、サポートも悪かったりして、収入に結びつかないという事があります。また、パソコンを買って勉強し試験に合格したけれど仕事をもらえなかったり、あったとしてもわずかな収入だけで、元がとれず話が違うという事にもなりかねません。

契約する前には、セールストークに惑わされないように、必ずチラシやパンフレットで内容を確認してください。口頭で説明された内容と契約書の記載内容が一致しているかどうかも重要です。商品は高額ではないか、商品の購入や前払い金の支払い義務などはないかなどをチェックして下さい。

今回、書類にクーリング・オフ期間8日間と書いてあったという事ですが、特定商取引法では、このような取引は『業務提供誘因販売取引』にあたり、書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフができます。

 インターネットショッピング

インターネットショッピング(1)

質問

インターネット上のホームページに「○○のコンサートチケット2枚で1万円で譲ります!」とあったので、○○ファンの私は急いでチケットを予約し、指定先に代金を振り込みました。が、2週間たってもチケットが送られてきません。相手に連絡をとろうとホームページを探したのですが、ホームページそのものがすでになくなっていました。一体どうすればいいですか。

答え

インターネットの通信販売で、『画面を見ていて無料だと思ったからクリックしたのに、有料だった』『1つしか注文していないはずなのに、2つ同じ商品が届いた』などと、ネット上での買い物のトラブルが増えています。

特定商取引では『電子商取引に関わる消費者保護の強化』として申し込み画面などの表示を分かりやすくすることが求められています。画面を見て取り引きするのは私達なので、私達自身が慎重に契約することが大切です。

トラブルや問合せに備えて、通信販売業者の住所や連絡先を確認したり、商品が届くまでの期間や返品についての条件が明記されているかを確認しましょう。相手の連絡先が、私書箱や電話番号だけではいざという時には連絡がとれません。また、注文する場合は郵便なら注文書のコピーをとり、電話なら注文の内容(商品名・数量・代金・注文期日等)や受付者の名前をメモして、注文品を確認するまで保管しておきます。代金引換や代金先払いの場合は商品に問題があっても返金されないこともありますので避けたほうが安心です。

インターネットショッピング(2)

質問

インターネット上の古着屋でトレーナーを申し込みました。ホームページ上の表示では『商品ランクA(美品)』となっていたので、信用して代引き郵便にて購入しました。しかし届いた商品はひどく汚れていて、とても着る気にはなりません。返品をお願いしたいのですが拒否されてしまいました。どうしたらよいですか。

答え

この事業者のホームページを調べたところ、返品については「リサイクルという性質上、当方に過大なミスがない限り返品はお断りしています」と書かれていました。

通信販売の場合、クーリング・オフ制度がないので、返品特約にしたがって返品することになります。今回の場合、『ランクA』という基準も不明確であるし、ひどく汚れていたことは「過大なミス」に該当するかもしれないので、販売業者と再度返品の交渉をしてみるよう伝えました。

その後販売業者と何回もメールでやりとりして交渉した結果、返品することで全額返金されることになったということで相談者から連絡がありました。
インターネット上の買い物の場合、実際の商品とはイメージが違ったりと、トラブルが生じやすいため、代金の先払いや代金引換は避けた方がよいでしょう。

通信販売にはクーリング・オフ制度がないことを確認し、返品特約をよく確認して注文するようにして下さい。

 インターネットでマルチ商法

インターネットでマルチ商法

質問

インターネットをしていたら「ネットでお仕事!」というホームページがありました。そこには、「健康食品や化粧品を人に紹介すればお金が儲かる!」と書いてあったのですが、本当ですか?

 

答え

インターネットでは、瞬時に多数の人に情報を発信することが可能です。そのため、マルチ商法の個人会員がホームページやメールを利用して会員を増やそうとすると、従来の口コミに比べて飛躍的に被害が拡大してしまう恐れがあります。

マルチ商法による被害を防止するためには、一人一人の消費者がうまい話にのらないように注意することが必要といえます。高額な商品やサービスが、自分にとって必要なのか価値のあるものなのか、また、その商品を友人に販売する場合、本当に売れる価値のある商品・価格であるかなど、販売員のセールストークだけでなく書面で十分確認し、疑問がある場合は業者に問いただして下さい。

うまい話には必ず落とし穴がありますから、すぐに契約しないで、よく考えましょう。

 ツーショットダイヤル

ツーショットダイヤル

質問

ツーショットダイヤルの情報提供会社と名乗るところから夫あてに「有料情報ダイヤルの情報提供料が未納なので指定の口座銀行に入金を。」入金がない場合は遅延損害金も高くなり、直接自宅へ回収にうかがう。その際は交通費、人件費などを併せて請求する」というはがきが届きました。夫を含め家族は誰も利用していません。自宅の住所、電話番号は、はがきに記載されているとおりで、個人情報が業者に知られているようです。不安だし、請求金額は3万円程度なので払ってしまおうかと迷っています。

答え

ツーショットダイヤルは、見知らぬ男女間の電話を自動的につなぐ有料サービスです。電話番号と暗証番号を登録し、利用時間に応じて通話料とは別に情報料を支払うシステムです。中には、いったん登録すると別の電話機からでも利用でき、情報料の請求は、最初に登録した電話の名義人に請求されてしまうシステムもあります。

質問のように、電話や文書でかけた覚えのないツーショットダイヤルの利用料を請求された、という苦情は増えています。ツーショットダイヤルの利用契約は、サービス提供者と実際に利用した人との間で結ばれるもの。家族全員に確認して、利用していなければ、支払う必要はありません。
業者が執拗(しつよう)に請求してきた場合には、事業者名、所在地、連絡地、連絡先を確認し、利用記録などの証拠を求めます。その際、業者が知っている以上の個人情報を教えないように注意してください。支払いには応じず、警察に届け、しばらく様子を見ましょう。

利用していないのにうかつに支払ってしまうと、同様の業者から次々に請求が来る恐れがありますので、慎重にして下さい。

 スマートフォン

スマートフォン

質問

1ヶ月前に契約したスマートフォン。アプリの強制終了が続いたり、インターネット閲覧中に突然電源が落ちたりする不具合があったため、携帯電話会社のショップに持って行き修理を依頼しました。数日後、スマートフォンが返却され、メーカーの検査では異常は見られなかったと言われました。しかし再び使い始めると、同じ不具合が起こるようになりました。きちんと直してほしいです。

答え

スマートフォンは、従来の携帯電話端末の機能に加え、必要なアプリをインストールして自分仕様にカスタマイズすることができます。高機能の携帯電話というより、小型パソコンに近い製品です。

アプリをインストールする場合には、提供先から直接ダウンロードします。
携帯電話会社が関与しないアプリ等を、消費者が自ら選んでダウンロードし、機能を追加することができるようになっているため、消費者の自己責任の範囲が拡大することになります。

メーカーが修理する時は、消費者がインストールしたアプリをすべて外します。修理時に不具合が見られない場合、スマートフォン本体には原因がないと判断されます。
他方、アプリとの組み合わせによって、スマートフォン本体が原因でない不具合が起こることがあります。新品と交換しても基盤を交換しても同じ現象が起こる場合、後からインストールしたアプリが原因かもしれません。アプリをひとつずつ削除して、不具合が解消されるかどうか確認する必要があります。

 アダルトサイト

アダルトサイト

質問

昨日、自宅のパソコンでインターネットを見ていました。無料のアダルトサイトを検索して、興味本位で動画を見ようと、「18歳以上ですか」「個人使用のパソコンですか」の問いに「はい」を選んで動画再生ボタンをクリックし、ファイルを実行したところ、「ご登録ありがとうございます。90日間見放題、登録料59,800円」と書かれた請求画面が表示されました。

あわてて画面を閉じたのですが、時間がたつと自動的に請求画面が表示され、消すことができません。

答え

有料会員に登録される前に、サイトの利用規約や確認画面は表示されましたか。
金額や利用期間、利用条件など、契約に関する重要なことがらが分かりやすく表示されていなかったり、ボタンをクリックすることで有料の申し込みになることが分からない表示であったりした場合は、契約が成立していない可能性があります。
あわててサイト業者に連絡をとったり、お金を支払ったりしてはいけません。

インターネット上では、悪意を持った者が、利用者をコンピュータウイルスに感染させるための罠のウェブサイトを設けていることがあります。
何度も請求画面が表示される状態は、パソコンがウィルスに感染している可能性があります。手口や対処方法に関する詳しい解説が、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)(別ウィンドウが開きます)のホームページで紹介されていますので、参考にしてください。

 出会い系サイト

出会い系サイト

質問

(1)無料ゲームサイトで知り合った芸能人マネージャーを名乗る相手から、報酬を支払うのでタレントの悩み相談に乗ってほしいとメッセージが届きました。タレントの相談に乗るために指定されたサイトへ登録し、サイトを通じて何度かメールのやり取りを続けていたら、有料ポイントが発生し、サイトから利用料を請求されました。利用していたのは出会い系サイトだったことが分かりました。

(2)内職を紹介するサイトで、「自宅で簡単に高収入が得られる」と紹介されたサイトに登録しました。登録後、「悩みを聞いてくれたら謝礼を支払う」「話し相手になってくれたら生活費を援助する」というメールがたくさん届くようになりました。メールを続けるうちに有料ポイントが発生し、利用料を請求されてしまいました。内職ではなく出会い系サイトだったことに気が付きました。

(3)携帯電話の無料懸賞サイトに登録したところ、「3等の1,000万円が当選しました」というメールが届きました。「当選金の受け取りのためには手続きが必要」と誘導された先は出会い系サイトでした。

(4)最近、携帯電話に登録した覚えのない出会い系サイトからメールが届くようになりました。読まずに削除していたのですが、わずらわしいので、メールに記載された配信停止のURLをクリックしたところ、退会手続きの費用として3千円を請求されました。

答え

ここ数年、いわゆる出会い系サイトに関する相談が、全国の消費生活センターに多数寄せられています。

出会い系サイトとは、インターネットを通じて見知らぬ異性との交流を希望する情報を掲示し、メールなどでお互いに連絡を取り合えるようにするなど「出会いの場」を提供するサイトです。
多くの場合、サイトを利用するためにはサイト運営会社に利用料を支払うことが必要で、利用料は、掲示板を見る・メールを読む・メールを送る・画像を見るなどの操作によって課金されます。ポイント制になっている場合が多く、操作ごとにポイント数が決まっており、ポイントを購入して操作を行います。

消費者の多くは、メールや無料サイト、SNS(コミュニティ型のウェブサイト)の書き込みなどを通じて、思わぬところから出会い系サイトに誘い込まれています。
サイト利用のきっかけとなる見知らぬメール等には、返信しないことが重要です。
特に、「芸能人に会える」「お金をあげる」等、本当かどうか確認できない相手と、将来得られるという利益・収入を前提としてメール交換をしないことです。
無料サイトであっても、見知らぬサイトへ安易に接続したり、個人情報を不用意に入力したりすることは避けましょう。

 

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浜松市役所市民部市民生活課 くらしのセンター(消費生活センター)

〒432-8032 浜松市中央区海老塚町51-1

電話番号:053-457-2635

ファクス番号:050-3737-7926

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