緊急情報
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更新日:2016年10月11日
浜松市が認定した農業者で、今後も効率的で安定した農業経営を目指すプロの農業経営者として、自らの経営の現状を把握するとともに、5年後に向けた経営の目標と、その達成のための方策を具体的に定め、実践してもらいます。
【詳しくは認定農業者制度へ】
農業経営基盤強化促進法に基づいて、将来の農業経営の構想や目標を盛り込んだ青年等就農計画を作成し、浜松市長の認定を受けた新規就農者のこと。
【詳しくは認定新規就農者制度についてへ】
経営内の「個」の確立、経営の近代化、経営の継続性の確保を目的に、農業経営上の役割分担や収益配分、就業条件、生活上の諸事項について、経営主と配偶者や後継者などの家族間で文書を取り決めるものです。
区分 |
必要な要件 |
国庫補助額 |
|
---|---|---|---|
35歳未満 |
35歳以上 |
||
1 |
認定農業者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
2 |
認定新規就農者で青色申告者 |
10,000円 |
6,000円 |
3 |
区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者 または後継者 |
10,000円 |
6,000円 |
4 |
認定農業者(認定新規就農者)または青色申告者のいずれか一方を 満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
6,000円 |
4,000円 |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを 約束した後継者 |
6,000円 |
― |
★保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
年金を受給する人が農業経営から退き、引き続き効率的かつ安定的な農業経営を行える農業者に経営を譲ることを言います。
…つまり、農業経営の若返りを図ることです。
農業経営を譲る日の1ヶ月前を基準日とし、基準日に保有している農地・採草放牧地・畜舎や温室などを、農業経営を譲り渡す相手に対して所有権の移転や使用収益権の設定等をする必要があります。
お問い合わせ
北部農地利用グループ(浜名区のうち旧北区)
〒431-1395 浜松市浜名区細江町気賀305 北行政センター
電話番号:053-523-3106
E-Mail:n-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
浜北農地利用グループ(浜名区のうち旧浜北区・天竜区)
〒434-8550 浜松市浜名区貴布祢3000 浜名区役所
電話番号:053-585-1118
E-Mail:hk-nouriyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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