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更新日:2023年4月5日

ネズミ・モグラによる被害が発生している

質問

ネズミ・モグラによる被害が発生しています。

回答

平成15年より、ネズミ・モグラも「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象鳥獣に加えられました。農林業を営む個人の方がこれらを敷地内で捕獲するには、制限があったり許可を得る必要はありませんが、営業している施設(主にゴルフ場における芝生の被害)に関しては、イノシシやカラスなどと同様に有害鳥獣捕獲許可が必要ですので、申請手続きをとってください。

なお、家や側溝などにいるドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは鳥獣保護管理法の対象外ですので、捕獲に許可は必要ありません。

お問い合わせ

浜松市役所産業部林業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2159

ファクス番号:050-3606-6171

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