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更新日:2022年3月23日
本方針は、「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、市内の公共建築物等の整備において、地域産の木材の利用を推進することを目的に定めるものです。
第4期基本方針(令和3年度~令和7年度)は、第3期基本方針の一部を改正したもので、施行日は令和3年4月1日です。
【第4期基本方針策定のポイント(第3期からの主な改正点)】
〇浜松市公共部門における地域材利用促進に関する基本方針(第4期)(PDF:280KB)
〇本方針の実施期間
令和3~7年度(5年間)
〇木材の利用の促進のための施策の具体的方向性
ア | 森林環境譲与税を有効活用し、積極的に木造・木質化を推進するとともに、地域産のFSC認証材を活用する。 |
イ | FSC認証材を活用した場合は、積極的にFSCプロジェクト認証(全プロジェクト認証または部分プロジェクト認証)を取得する。 |
ウ | 木造・木質化にあたっては、FSC認証材により製造されたCLT(Cross Laminated Timber/直交集成板)の活用を検討する。 |
エ | 大規模施設の改築・新設時には、柱・梁等の主要構造物への新しい技術による集成木材の活用を検討する。 |
オ | 公共的建築物において使用される備品(机、いす、書棚等)及び消耗品(封筒、名刺、文房具等)については、木材を使用したものの利用、導入に努めるとともに、積極的に地域産のFSC認証材を利用した製品を活用する。 |
〇公共建築物等における木材の利用の目標
公共建築物等に使用する木材のうち、スギ及びヒノキについては、地域産のFSC認証材を100%使用する。
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