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更新日:2020年1月8日
浜松市は、平成24年10月31日に東京都港区と「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」(以下、協定)を締結しました。
今後は協定に基づき「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」(以下、みなとモデル制度)のもとで浜松市産材の港区への供給促進を図ります。
みなとモデル制度は、港区内の建築物等での国産材の利用を促進することで、港区内の二酸化炭素固定量の増加、協定自治体の森林整備の促進による二酸化炭素吸収量の増加を図り、地球温暖化防止に貢献することを目的とした制度です。
みなとモデル
二酸化炭素固定認証制度
パンフレット
(PDF:1,042KB)
みなとモデル制度の全体像
(1)港区は区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行なう建築主に、一定量以上の協定木材をはじめとした国産木材の使用を義務付けます。
※協定木材とは
港区と協定を締結した自治体の域内にあり、下記のいずれかの事項を満たす森林から生産された木材及び木材製品で、かつ伐採地において森林の確実な更新が担保されている森林から産出された木材、または当該木材から製造された木材製品を指します。
(2)対象建築物の構造、内外装、外構等に使用されて協定木材及び国産合法木材の使用量に相当する二酸化炭素固定量を区が認証します。
浜松市では、浜松市産木材を港区に供給する事業者(木材加工事業者等)を広く募集します。
事業者となるには、市に登録する必要がありますので、後段の登録方法を御確認の上、申請の手続きをお願いいたします。
(1)新たな販路の拡大が期待できます。
港区は、建築主に登録業者から協定木材を調達するように促します。最終製品メーカーである事業者は、港区内の建設現場への供給機会増えることになります。
また、半製品を取扱う木材加工事業者にとっても、上記メーカーへの協定木材の製材品を販売する可能性が広がります。
(2)みなとモデル制度ホームページで企業PRができます。
みなとモデル制度では、専用のホームページ(別ウィンドウが開きます)を開設しています。登録事業者は、このホームページ上で企業としてのPR、取扱っている協定木材製品の紹介ができます。
※港区内で建築を行う建築主等(デペロッパー、設計者、ゼネコン等)は、このホームページで協定木材製品の情報、取扱い企業の情報を得ることになります。
(1)協定木材を他の木材と分別して加工・出荷することが可能であること。
(2)協定木材の取扱い実績を1年に1回、浜松市に提出すること。
(3)協定木材製品を出荷する際に、納品書に下記のuni4mマーク(ユニホームマーク)を付記すること。(製品への付記は任意)
納品書イメージ
その他の条件については、「事業者登録申請書」をご確認ください。
登録を希望する事業者は、浜松市に以下の書類を提出してください。
(伐採のみを行う事業者、その他製品取扱事業者、特定取引のみの事業者は下記「特殊業態の事業者の登録方法」を参照してください。)
※「事業者登録の手引き」(PDF:717KB)も必ずダウンロードし、内容を十分ご理解のうえ、書類を作成してください。
※混合製品を取扱う事業者は、上記に加え「混合製品の国産木材使用量内訳表(Excel:63KB)」のデータでの提出が必要です。
<玩具、文具・事務用品、生活用品、その他製品を取扱う事業者>
特定取引事業者の例
○ある特定の事業者の製品のための中間部材のみを製造する工場
○自社で直接的な販売は行なっていない(商社、問屋への卸のみ)部材メーカー など
制度上、協定木材のトレーサビリティ確保のため登録が必要です
上記以外の資料につきましては、みなとモデル二酸化炭素固定認証制度ホームページ(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
※なお、専用ホームページでダウンロードが困難との問い合わせのあった資料について、下記に掲載します。
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