緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
野生鳥獣に関するQ&Aを以下にまとめていますので、ご覧ください。
ここで対象にしている鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称:鳥獣保護管理法)で定められている野生鳥獣(鳥類又は哺乳類)であり、ペット(メジロなどを除く)として飼われている鳥獣については、対象外になります。
また、鳥獣保護管理法の目的はおおまかに次のとおりです。
なお、この法律の原文(第1条目的)は次のとおりです。
この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
また、鳥獣保護管理法で定められている野生鳥獣は、無断で捕獲したり、飼ったりすることができません。何らかの理由で、捕獲したり飼ったりしたい場合は、担当課にご相談ください。
お住まいの地域 |
市の窓口 |
電話番号 |
|
---|---|---|---|
中央区 |
浜松市役所林業振興課 |
053-457-2159 |
|
浜名区 |
農業振興課北部農業グループ |
053-523-1113 |
|
農業振興課浜北農業グループ |
053-585-1117 |
||
天竜区 |
天竜地域 |
天竜森林事務所 |
053-922-0031 |
春野地域 |
春野支所 |
053-983-0001 |
|
佐久間地域 |
佐久間支所 |
053-966-0001 |
|
水窪地域 |
水窪支所 |
053-982-0001 |
|
龍山地域 |
龍山支所 |
053-966-2111 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください