緊急情報
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更新日:2024年1月22日
令和5年4月1日以降、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、0.5ha(5,000平米)を超えるものは許可が必要となります。
改正内容は次のとおりです。改正概要(PDF:555KB)/林野庁ホームページ(別ウィンドウが開きます)
なお、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為で、その面積が0.5ha(5,000平米)未満の場合は、従来通り伐採及び伐採後の造林の届出(別ウィンドウが開きます)の提出が必要です。
浜松市林地開発許可審査基準を以下のとおり改正します。令和5年6月16日以降の申請からの適用となります。
宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴い、引用している法律名の改正を行いました。
森林を乱開発から守ること及び森林の土地の適正な利用をはかることを目的とし、1haを超える森林を開発するときは、市長の許可を受けなければならない制度です。
地域森林計画の対象となっている民有林。ただし保安林や海岸保全区域内の森林は除く。
<ご注意>
この許可を必要とする開発行為は、土石又樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、1haを超える開
発行為を言います。
なお、1haを超えない開発行為であっても、人格、時期及び実施場所から判断される全体計画の開発行為が1haを超える場合には、林地開発許可が必要です。
開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められたときは許可されることになります。
(1)災害の防止
森林のもつ災害防止のはたらきが、開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他の災害を発生さ
せるおそれがないこと。
(2)水害の防止
森林のもつ水害防止のはたらきが、開発することによって失われ、水害を発生させるおそれがないこと。
(3)水資源の確保
水源のもつ水源涵養のはたらきが、開発することによって失われ、水の確保に著しい支障をきたすおそれがな
いこと。
(4)環境の保全
森林のもつ環境保全のはたらきが、開発することによって失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
規則及び要領名 |
概要 |
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計画書の内容、変更許可及び各種届の手続と様式を定めている。 |
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細則に定める申請書や各種届の提出先と部数、細則に定めていない手続と様式及び立地調査に関することを定めている。 |
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細則第2条の詳細を定めている。 |
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行政手続法により必要とされる基準を定めている。 |
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太陽光発電施設の設置を目的とした林地開発行為の許可審査基準の運用細則(PDF:77KB) | 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の場合の運用規則を定めている。 |
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