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更新日:2024年4月17日

令和6年度浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金の募集について

1.制度の目的

本事業は、浜松市内の中小企業に対し、製造、梱包、仕分等の工程における産業用ロボットの導入費用の一部を補助することにより、産業用ロボットの導入促進ならびに生産性向上を図ることを目的としています。

2.補助の対象となる事業

補助金の対象事業は、浜松市内の事業所において、生産性の向上を図ることを目的に、製造、梱包、仕分等の工程で産業用ロボット※の導入を行う事業とします。(導入を行う場所が浜松市内の事業所であることが必要です。)なお、受付案内ロボットや配膳ロボット等のサービスロボットの導入は対象外です。

産業用ロボットとは
自動制御によるマニピュレーション機能や移動機能を持ち、各種作業をプログラムにより実行できる機械

「生産性向上」の一例

作業人数の削減(20パーセント以上の省人化)
○労働時間の短縮(20パーセント以上の労働時間短縮)
○単位時間毎の生産量の増大(20パーセント以上の生産量の増大)
○生産コストの削減(20パーセント以上のコスト削減) など

3.補助対象者

補助対象者は、次の各号のいずれかにも該当する者とする。
(1)市内に住所又は事務所を有する中小企業者(※1)(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者)(※2)
(2)前年度に本補助金の交付を受けていないこと。
(3)市税を完納している者であること。
(4)納税義務者に対して給与の支払いをする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由がある者であること。

(※1)「浜松市内に事務所を有する(置く)中小企業者」
基本的には本社が浜松市内にあることが必要です。しかし、以下の場合、浜松市内の事業者とすることができます。
・該当事業の実施にあたり、本社が浜松市外でも、浜松市内に事業所を有し、補助対象事業を市内で実施及び浜松市に対して法人市民税を納付している場合

(※2)(1)の事業者は、中小企業基本法第2条で規定する中小企業者であり、ア「中小企業者の資本金基準又は従業員基準」のどちらか一方の基準を満たしている企業及び個人であることと、イ・ウ・エずれかにも該当しないことが条件です。

ア中小企業者の資本金基準又は従業員基準(資本金か従業員のうちどちらかの基準を満たすこと)(常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。)

業種(主たる事業として営む事業) 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員数)
製造業、建設業、運輸業、その他の業(以下以外) 3億円以下 300人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

旅館業

5千万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下


イ同一の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している場合

ウ複数の大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を所有している場合
なお、大企業はアに定める中小企業者以外の者で、事業を営む者をいいます。

エ大企業の役員又は社員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を締めている場合

4.補助対象経費

対象となる経費は、下記の(1)、(2)の条件に適合する経費で、「4-1補助対象経費一覧」に掲げる経費です。補助対象期間内に実施され、補助対象期間内に支払いが完了する業務に対する経費が対象です。
ただし、各種税金(消費税や収入印紙)、振込手数料等は補助対象外です。詳細は「4-2補助対象外の経費」を確認してください。
(1)補助対象期間内(交付決定日から令和7年2月28日まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方)に契約、実施、支払いが完了する経費
(2) 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ本補助事業にかかるものとして明確に区分できる経費

4-1.補助対象経費一覧

補助対象経費は、採択後に安易な変更をする必要がないよう事前に見積を取るなどして、精査して必要最小限の金額を計上してください。申請時の精査不足と認められる安易な変更の場合は、その変更を認めない場合があります。
なお、補助対象経費として、1件(1項目)で50万円以上の経費については、申請書に見積書を添付してください。

  補助対象経費区分 内容
(ア) 産業用ロボット導入に
要する経費

産業用ロボットの購入、搬入、据付若しくは調整等、産業用ロボットの導入に要する経費

(イ) 導入に伴う付帯経費

産業用ロボットの導入に伴い必要となった、構築物又は既設の機械装置等の移設に要する経費、及び活用に必要な技術指導の受入に要する経費

(ウ) その他経費

ここに掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費

 

4-2.補助対象外の経費

次の経費は補助対象経費にはなりません。

(1)補助対象物件や所定の帳簿類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、振込控等)の確認が出来ない場合
(2)各種税金(収入印紙や消費税及び地方消費税含む)、各種保険料、振込手数料等の各種手数料
(3)水道光熱費、通信費(切手代、電話代、インターネット利用料金等(※宅配便代は補助対象とする。))、燃料費
(4)参考文献、図書、資料購入費
(5)建屋、パソコン、(3D)プリンター、机、椅子、棚等の汎用性の高い機器等の購入や建設
(※パソコンや(3D)プリンター、ソフトウェア、機器や設備の場合は、事前承認を得た上で、購入ではなく借損料(リース)で計上することが可能)
(6)物品購入や役務に対する見積から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われない場合
(※場合によっては見積や発注、契約行為については、補助対象期間前でも可とする。)
(7)既存設備等の処分費
(8)他社発行の手形により支払われている経費
(9)その他助成対象事業の経費として内容及び使用数量を明確に特定することが困難な費用

5.補助金額

補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、事業1件あたり500万円を上限とします。

6.補助対象期間

交付決定日~令和7年2月28日(金曜日)まで、または事業終了日から10日以内のいずれか早い方

7.申請の手続き

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金募集案内(PDF:240KB)(別ウィンドウが開きます)

令和6年度浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金(PDF:296KB)

申請期間:令和6年4月17日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)午後3時締切 郵送の場合当日消印有効です。 

申請方法:持参、郵送又はEメールで提出書類一式をご提出ください。 

提出先:〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 浜松市役所6階 産業振興課 浜松市産業用ロボット導入支援事業担当 宛
 E-mail:shinsangyo@city.hamamatsu.shizuoka.jp

申請書類:次の書類を各1部提出してください。

1

浜松市産業用ロボット導入支援事業費補助金交付申請書及び事業計画書

1部

2

見積書の写し(補助対象経費の内、1件(1項目)の経費が50万円以上のもの)

1部

3

会社定款および申請者の概要の分かる資料(企業・製品パンフレット等)

1部

4

決算書(直近2期分)又は確定申告書(直近2期分)

1部

5

市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し

1部

6

その他(製品や申請者に関する補足資料)(ある場合のみ)

1部

【申請書】
浜松産業用ロボット導入支援事業費補助金交付申請書及び事業計画書(Word:132KB)

8.スケジュール(予定)

日程については、前後する場合があります。
(0)事業案内

(1)申請書提出
令和6年4月17日(水曜日)から5月31日(金曜日)午後3時まで
※申請書の受付後、必要に応じて問合せさせていただく場合があります。

(2)審査
6月中旬
有識者等による審査会を開催します。
その際、必要に応じて申請者から事業計画等に関するヒアリングを実施する場合があります。
審査項目は募集案内P7の通りで、総合的に審査し、補助事業の採択・不採択を決定します。

(3)交付決定
7月下旬予定
※補助金の交付決定(または却下)通知は、文書をもって通知します。なお、交付決定では、申請希望額と交付額が一致しないことがあります。また、交付にあたり条件が付されることもあります。

・・・以下は、交付決定(審査で事業採択)を受けた場合・・・

(4)事業実施
交付決定後~令和7年2月28日
※事業計画に沿って事業を実施
※事業完了後は実績報告書を提出

(5)実績報告・確定検査
令和7年3月上旬
※補助事業の実施について実績報告書を提出していただき、確定検査(ロボットを導入した現場にて実施)を行います。

(6)補助金振込
令和7年4月
※補助金は、実績報告書の確認、確定検査実施に振込みます。

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所産業部産業振興課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2044

ファクス番号:053-457-2283

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