緊急情報
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更新日:2024年4月8日
令和3年4月1日に事務取扱要領の改正を行いました。
(1)収集運搬業許可申請様式の変更
これまでの申請様式を廃し、環境省が定めた様式を使用することにしました。
(2)申請書添付書類の見直し
許可申請や届出時に添付する書類を見直し、以下の書類は廃止しました。
(3)医師の診断書の扱いについて
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、廃棄物処理法及び同法施行規則が改正されました。このことを受け、役員等が成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書のほか、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を行うことができない者に該当しないことを証する医師の診断書の提出も認めることにしました。
(4)一般廃棄物、産業廃棄物処理施設設置等申請時の添付書類チェックリスト
一般廃棄物、産業廃棄物処理施設設置等申請時に添付する書類のチェックリストを作成し、要領中に追加しました。
(5)二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定
二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例認定の申請等について、必要な事項を要領中に規定するとともに申請様式や添付する書類のチェックリストを作成しました。
(6)語句等の修正
要領中の語句のほか、現状の事務に合わせた修正を行いました。
令和3年4月1日申請・届出分から適用します。
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