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更新日:2024年1月1日

有害使用済機器の保管等に関する規制について

有害使用済機器の保管等を行う事業者に対する規制が始まりました!

規制の概要

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という)の改正(平成30年4月1日施行)により、これまで規制対象外であった特定の使用済家電(有害使用済機器)の保管又は処分を業として行おうとする者が、規制の対象となりました。
  • 規制対象者は市への届出が必要です(法第17条の2第1項)。
  • 届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行うと、30万円以下の罰金に処せられます(法第30条第6号)。

各種様式

新規の届出 有害使用済機器保管等届出書(WORD形式)(Word:74KB) 有害使用済機器保管等届出書(記載例)(PDF:108KB)
変更の届出 有害使用済機器保管等変更届出書(WORD形式)(Word:51KB) 有害使用済機器保管等変更届出書(記載例)(PDF:49KB)
廃止の届出 有害使用済機器保管等廃止届出書(WORD形式)(Word:46KB) 有害使用済機器保管等廃止届出書(記載例)(PDF:48KB)

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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

※有害使用済機器に関するお問い合わせは指導グループまでお願いします。

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