緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
水道の利用を希望される方で、前面道路に配水管がない場合、要望制度を利用することにより、管を希望される位置まで引くことができます。
※前面道路とは、公道および建築基準法第42条に規定する道路「私道」をいいます。
※浜松市の定める上水道給水区域内が対象となります。
なお、本制度については上水道給水要望制度に関する要綱(別ウィンドウが開きます)及び上水道給水要望工事取扱基準(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
要望制度を利用する上では同意事項があります。
※飲用水として全く使用しない場合は、この制度をご利用することができません。
そのほか、要綱(別ウィンドウが開きます)及び基準(別ウィンドウが開きます)に基づき、
土地の状況や土地の使途などを確認して、制度利用の可否を確認いたします。
そのため、建築や開発の計画が立ち上がり、具体化する前に必ず上下水道部の相談窓口にて
相談を行ってください。
事前相談を円滑に進めるため、事前相談を希望される方におかれましては、給水要望事前チェックリストの作成をお願いいたします。
相談時にチェックリストを作成されていない場合、状況確認のため窓口にて作成をお願いさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
チェックリストの様式は以下のリンクからダウンロードできます。
⇒給水要望窓口相談事前チェックリスト(PDF:109KB)
要望書を受付ける月によって、給水開始が可能になる時期のスケジュールは次のとおりです。
なお、最近の要望相談におきまして、スケジュールに沿わない希望が散見されたり、要望書提出後の手続き
(協定締結・負担金納付)の遅延が発生したりするなど、適正な業務の遂行に支障をきたすケースがございます。
相談者及び要望者(仲介者)におかれましては、以下注意事項を充分ご留意いただき、適正に要望制度を活用
していただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
■令和6年度 給水要望工事の年間スケジュール
⇒令和6年度給水要望工事の年間スケジュール(PDF:101KB)
令和6年度内に給水開始ができる条件は以下2点をいずれも満たす必要があります。
・令和6年10月15日(火曜日)までに上下水道部が要望書を発行していること
・令和6年10月31日(木曜日)までに上下水道部にて受付を完了させたこと
※上記条件にかかわらず、要望提出が可能な状況となり次第、早期に要望書の提出をお願いします。
【注意事項】
【備考】
詳しくは、下記お問合せ先に相談してください。
担当地区 | 担当課(室)・グループ | 電話番号 |
---|---|---|
中央区(全域) | 水道工事課・管路新設グループ | 053-474-7412 |
浜名区(都田、新都田地区) | ||
浜名区(浜北、細江、引佐地区) | 北部上下水道課・給排水グループ | 053-525-6085 |
浜名区(三ヶ日地区) | 三ヶ日上下水道室 | 053-524-1119 |
天竜区(天竜・龍山地区) | 天竜上下水道課・水道整備グループ | 053-922-0035 |
天竜区(佐久間地区) | 佐久間上下水道室 | 053-966-0007 |
天竜区(春野地区) | 春野上下水道室 | 053-983-0005 |
天竜区(水窪地区) | 水窪上下水道室 | 053-982-0009 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください