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更新日:2024年1月1日
【重要】食品衛生法の改正について
食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種の見直しや営業施設基準の変更が変更されました(令和3年6月1日から)。
許可申請にあたっては以下の内容について十分にご確認ください。
食品衛生法では、食中毒の発生リスク等を考慮し、一部の営業については「営業許可」を受けなければならないとされています。許可が必要な営業は32業種あり、食品を調理する営業(飲食店営業など)、食品を製造する営業(菓子製造業やそうざい製造業など)、食品を販売する営業(食肉販売業や魚介類販売業など)に大きくは分類されます。
営業許可は、都道府県が条例で定める「施設基準」に適合しないと取得することができません。
なお、営業許可が必要ない営業であっても、一部の営業は届出が必要となる場合があります(営業届出の手続き)。
以下は固定店舗での営業についてです。露店や自動車による営業許可申請の場合は申請書類提出時に設備確認も併せて行いますので必要設備も持参してください。
施設工事着工の際にはなるべく保健所へ事前にご相談ください。相談時は施設の設計図等を持参ください。
営業の際には施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。また、井戸水を使用する場合は、水質検査が必要です。有資格者がいない場合や井戸水の検査を実施していない場合はお早めに準備をしてください。
施設調査希望予定日の1週間前まで
開庁日の午前9時から午後4時
申請手数料は業種ごとに設定されています。
なお、食品衛生法の改正により営業許可制度が大幅に改正されていることから、令和3年6月1日の法改正前に取得した許可の期間終了後に引き続き営業する場合は、営業許可の継続ではなく新規の許可申請として取り扱います。
調査日は、申請書類提出時に決定します。
※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町
施設調査の際は、営業者等が立ち会ってください。
施設基準に適合しない場合は許可がおりません。不適事項については改善し、再調査を受けてください。
施設基準適合確認後、許可証を作成します。許可がおりるまでは1週間程度かかります。
許可証の交付日は施設調査時にお伝えします。許可証を受け取る際は、施設調査時にお渡しする交付書を必ず持参してください。
提出する図面は、施設基準を満たしていることが確認できるよう、施設内の設備等について具体的に記載してください。
以下の場合は保健所に届出をしてください。
許可の申請や変更等の届出に必要な様式は下記リンクからダウンロードできます。
許可に関する手続きを順次オンライン化します。対象となる手続きは下記のリンクをご確認ください。
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