緊急情報
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更新日:2024年1月1日
食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を一元化した「食品表示法」が、平成27年4月1日に施行されました。
食品表示法の経過措置期間は、下表のとおりです。
なお、経過措置期間中は、旧基準による表示も認められます。原則、旧基準と新基準の表示方法が混在する表示は認められません。(固有記号表示を除く。)
食品の区分 |
経過措置期間 |
---|---|
加工食品(一般用・業務用) |
平成32年3月31日まで |
添加物(一般用・業務用) |
|
生鮮食品(一般用) |
平成28年9月30日まで (業務用は経過措置期間がありません) |
表示について責任を持つ事業者の所在地(個人の場合は住所地)が浜松市内であること。
相談を希望する場合は、事前に電話連絡の上、相談内容を「食品表示相談シート」に記入し、メール、ファックス等で送付ください。
※三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町
分類によって相談窓口が異なるため、担当機関をご確認の上、お問い合わせください。
内容によっては、担当が複数にまたがる場合があります。
分類 |
内容 |
担当機関 |
---|---|---|
衛生事項 |
名称、添加物、消費(賞味)期限、アレルゲン等 |
中央区(※三方原地区を除く) 保健所生活衛生課(053-453-6114)
中央区(※三方原地区のみ)、浜名区、天竜区 保健所浜北支所(053-585-1398) |
保健事項 |
栄養成分表示等 |
|
品質事項 |
原材料、原料原産地等 |
浜松市くらしのセンター(053-457-2635) |
三方原地区:初生町、三方原町、東三方町、豊岡町、三幸町、大原町、根洗町
相談の連絡を受けてから回答するまで数週間かかることがあります。時間に余裕を持って相談してください。
食品表示に関する責任は事業者にあります。表示内容について保健所が認めるものではありません。
表示に際しては、食品表示法のみならず、他の法令や公正競争規約の規定もご確認ください。
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