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更新日:2022年12月7日

受益者負担金賦課の対象者について

下水道事業区域内の土地の所有者が受益者となります。
ただし、その土地が長期にわたり借地権(地上権・質権)等が設定されている場合は、権利者(借りている方)と土地の所有者とでどちらが負担するか相談して決めてください。

負担金を納める人(受益者)

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お問い合わせ

浜松市役所上下水道部お客さまサービス課

〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1

電話番号:053-474-7812

ファクス番号:053-474-8009

浜松市上下水道部 総合案内
〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1
電話番号:053-474-2511・ファクス番号:053-474-8009
E-Mail:service@city.hamamatsu.shizuoka.jp

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