緊急情報
ここから本文です。
更新日:2022年12月7日
下水道事業区域内の土地の所有者が受益者となります。
ただし、その土地が長期にわたり借地権(地上権・質権)等が設定されている場合は、権利者(借りている方)と土地の所有者とでどちらが負担するか相談して決めてください。
お問い合わせ
浜松市上下水道部 総合案内
〒430-0906 浜松市中央区住吉五丁目13-1
電話番号:053-474-2511・ファクス番号:053-474-8009
E-Mail:service@city.hamamatsu.shizuoka.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください