緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
市の水道と地下水を併用される場合は届出が必要です。対象となるお客さまは、給水地区を管轄している課・室へお越しいただき「地下水等併用(変更)届出書」による届出をお願いします。
水道・下水道の使用開始や中止および各種変更が生じた場合は、「上下水道受付センターへ連絡してください。
0120-09-1132または053-476-8100
建物の売買等で名義を変えたときや、相続等により建物の名義を変えたときには手続きをしてください。給水地区を管轄している課・室へお越しいただき、給水装置所有者変更届の提出をお願いいたします。
(様式):給水装置所有者変更届(Word:42KB)/(PDF:118KB)
不動産調査、民間建築工事等の目的で水道管の調査をしたいときは、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)の窓口へ直接お越しください。また、電話・FAX・Eメール等でのお問い合わせについては、原則としてお答えできませんので、あらかじめご了承願います。
注:本人以外の個人情報に関する調査(引き込み管等)につきましては、同意書(書式は問いません)が必要となります。
新しく水道を引きたいときは、お宅の土地に面した道路に水道管が引かれているかいないかによって異なり、新たに加入金の負担が必要になります。まずは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
複数の蛇口を同時に使用する機会が多くて、水の出が悪く感じるときは、水道メーター及びメーター以降の管を太くすることによって解決します。これには、新たに加入金の負担とメーター器以降の配管工事が必要となります。詳しくは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
使用水量が不自然に増加したときなど、メーター器以降の管が漏水をおこしている可能性があります。家のすべての蛇口を閉じた状態でもメーター器が動いているときは、どこかで漏水をおこしています。水道料金にはね返るばかりでなく、建物にも良くないので速やかに修繕工事をしてください。詳しくは、指定工事業者または、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
公道等にある個人や団体名義の水道管を上下水道部に移譲または寄附するには、「寄附申込書(PDF:50KB)」に必要事項、所有者を記名捺印し、上下水道部へ申し込んでいただく必要があります。
なお、この手続きは、給水地区を管轄している課・室(お問い合わせ先一覧)に相談してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください