緊急情報
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更新日:2021年2月1日
貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といいます。
簡易専用水道の設置者には、法律によって施設の管理及び検査が義務づけられています。(水道法第34条の2)
主な管理については以下のとおりです。
1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼し、次の1~3について検査を受ける。
新規に簡易専用水道を設置した場合は、保健所まで届出をお願いします。
届出については、浜松市の下記のホームページをご確認ください。
お問合せは、健康福祉部保健所生活衛生課053-453-6112までお願いします。
簡易専用水道に準じた適正な衛生管理をお願いします。
お問合せは、上下水道部お客さまサービス課053-474-7916までお願いします。
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