緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 手続き・くらし > 税金 > 税金のこんなときには > 親族が亡くなったとき

ここから本文です。

更新日:2024年1月16日

親族が亡くなったとき

個人市民税・県民税が課税されている方が亡くなった場合

個人市民税・県民税は、その年の1月1日現在、浜松市に住所のある人で、前年の所得が一定額以上の人に課税されます。

亡くなられた人の前年の所得が一定額以上であれば、年の途中で亡くなられた場合でも、課税されている1年分の税額の全てを納付いただく必要があります。

未納分の個人市民税・県民税がある場合は、相続人が代わって納めることとになります。

→法定相続人で相続放棄された場合…市民税課まで相続放棄されたことをご連絡ください。

→既に全額納付済の場合や相続人が納付書等を受け取っており、納付予定の場合…手続不要

→上記以外…市民税課までご相談ください。以下の書類ついて、ご案内いたします。相続人代表者指定(変更)届(Word:21KB)/記載例(PDF:193KB)

固定資産税が課税されている方が亡くなった場合

相続人に納税の義務が生じ、土地・建物等の財産の相続が発生します。相続が確定したら名義の変更や相続税の手続きをして下さい。

相続による名義の変更(別ウィンドウが開きます)
相続税(別ウィンドウが開きます)

相続による名義変更の手続きが完了するまでの間は、相続人のうちから納税通知書等の書類を受領する代表者の方をお届けいただくことになっています。

土地・家屋の所有者が死亡したときは

車・バイクを所有していた方が亡くなった場合

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車、軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)、小型二輪(0.25L超)、普通車を所有していた場合、名義変更・廃車等の手続きが必要です。

原付バイク(0.125L以下)・小型特殊自動車の手続き
軽自動車・軽二輪(0.125L超~0.25L以下)の手続き(別ウィンドウが開きます)
小型二輪(0.25L超)の手続き(別ウィンドウが開きます)
普通車の手続き(別ウィンドウが開きます)

→税インデックスへ戻る

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所財務部市民税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2144

ファクス番号:053-472-6910

浜松市役所財務部資産税課

〒430-0948 浜松市中央区元目町120-1 元目分庁舎

電話番号:053-457-2155

ファクス番号:053-472-6910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?