緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』により申告書に個人番号・法人番号を記入するようになりました。
番号の記入をお願いいたします。
それぞれ申告書の「3 個人番号又は法人番号」欄に右づめでご記入ください。
個人番号(マイナンバー)が記入された申告書の提出には、以下のものの提示や添付が求められます。
(法人番号が記入された申告書の提出には、以下のものの提示や添付は不要です。)
本人が申告書を提出するときは、(1)個人番号の確認(正しい番号か)(2)身元の確認(番号の正しい持ち主か)の2点を確認する必要があります。(郵送の場合は写しを同封)
(1)個人番号の確認のために |
|
---|---|
(2)身元の確認のために |
|
代理人が申告書を提出するときは、(1)代理権の確認(2)代理人の身元確認(3)本人の番号確認の3点を確認する必要があります。(郵送の場合は写しを同封)
(1)代理権の確認のために |
法定代理人の場合
法定代理人以外の者(法人含む)の場合
|
---|---|
(2)代理人の身元確認のために |
代理人が個人である場合
代理人が法人である場合
|
(3)本人の番号確認のために |
|
※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
エルタックスで申告するときは、確認書類の添付は必要ありません。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください