更新日:2024年2月28日
顔認証マイナンバーカード
顔認証マイナンバーカードとは
- 「暗証番号」の設定・管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードのことです。
- 券面に「顔認証」と記載するため、新規発行や有効期限の変更ではありません。
顔認証カードでできるサービス/できないサービス
利用できるサービス |
利用できないサービス |
- 健康保険証としての利用(事前に健康保険証の利用登録が必要です)
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用。
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- マイナポータルを利用したサービス全般
- コンビニ交付での証明書の取得
- マイナンバーカードを用いて暗証番号の入力が必要なオンラインサービス手続き
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顔認証カードへの設定
これからマイナンバーカードを受け取る方
- 交付通知書(はがき)の暗証番号記入欄にある「 □いずれの暗証番号も設定しない 」をチェック
※交付及び顔認証カードへの設定を行う場合に必要な持ち物は、マイナンバーカードの受取を参照してください。
すでにマイナンバーカードをお持ちの方
本人が手続きする場合
- マイナンバーカードを持参して区役所、行政センター等の受付窓口へお越しください。
法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの1点)
- 本人が成年被後見人の場合は、3か月以内に発行された成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人が事前に記入した「暗証番号の設定を希望しない旨の申請書」「委任状」 ※申請書・委任状の印刷はこちら
- 任意代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの1点)
※カードの住所変更等、その他の手続きが伴う場合は、本人への文書照会となり当日中に手続きが完了しないことがあります。
事前に区役所または行政センター等へご相談ください。
顔認証カードを通常のカードへの設定
本人が手続きする場合
- マイナンバーカードを持参して区役所、行政センター等の受付窓口へお越し下さい。
法定代理人が手続きする場合(本人が15歳未満または成年後見人等の場合)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類1点(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの1点)
- 本人が成年被後見人の場合は、3か月以内に発行された成年後見登記事項証明書
任意代理人が手続きする場合
暗証番号設定や署名用電子証明書の発行手続きが必要なため、本人への文書照会となりますので当日中に手続きは完了しません。
事前に区役所または行政センター等へご相談ください。