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更新日:2024年1月23日

浜松市立地適正化計画について

人口減少・少子化・超高齢社会に対応した「コンパクトでメリハリの効いたまちづくり」の実現を目指し、都市計画区域を対象とした、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして、2019年1月に「浜松市立地適正化計画」を策定しました。

  • 都市計画の変更や浜松市都市計画マスタープランの改定に伴い、2021年3月に第1回変更を行いました。(小林駅周辺の誘導区域の変更等)
  • 都市計画の変更に伴い、2022年1月に第2回変更を行いました。(高塚駅周辺の誘導区域の変更)

浜松市立地適正化計画に係る届出のオンライン化について

2023年3月1日より本計画の届出がオンラインでも届出が可能となります。

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

  • 届出の鑑(様式)の記載事項をオンライン上で入力、選択し、必要図書を添付いただくことで申請ができます。
    申請者(届出者)は建築主となりますので、ご確認の上申請をお願いします。
  • 届出の期日は、行為に着手する30日前です。
  • オンライン上で入力や選択していただいた内容は、届出の鑑(様式)に転記されますので、鑑(様式)以外の必要図書を添付してください。
  • 転記された届出の鑑(様式)は申請者側での確認はできません。受付印入りの鑑(様式)が必要な場合、申請時の設問において「必要」と選択していただければPDF形式で返信します。
  • 届出の審査が終了した場合は、メールで通知があります。
    内容に不備があり差し戻された場合は、改めて申請をお願いします。
  • 届出の審査の終了は、翌日以降になることもありますので、届出の時期(行為に着手する30日前)に注意してください。

必要図書等は本サイト内や下記の手引き等を参照ください。

アカウントについて

申請に関するアカウントの登録は、Googleアカウント、LINEアカウント、Grafferアカウントの作成のいずれかが基本となります。

Google・LINEでログイン
GmailやLINEのアカウントをお持ちの方は、それらを使ってログインいただくことが可能です。

Grafferアカウントの作成
Grafferアカウントは、お持ちのメールアドレスと任意でパスワードを設定いただく登録方法となります。
※ログイン画面の下方にあるGrafferアカウントの作成から登録を行ってください。

浜松市立地適正化計画

本編

概要版

都市機能誘導区域・居住誘導区域

第1回変更(2021年3月)により、小林駅周辺の誘導区域を変更しました。
第2回変更(2022年1月)により、高塚駅周辺の誘導区域を変更しました。
変更後の区域については、本編の参考資料や概要版、都市計画マップにより確認ください。

届出制度について

本計画の公表に伴い、2019年4月1日から計画対象区域内の一定の行為について、都市再生特別措置法による届出が必要となります。

立地適正化計画に係るオンライン届出フォーム(別ウィンドウが開きます)

対象区域

対象行為

都市計画区域

都市機能誘導区域外

誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為又は建築等行為

都市機能誘導区域内

誘導施設の休止又は廃止

居住誘導区域外

住宅の建築を目的とした3戸以上または1,000平方メートル以上の開発行為又は3戸以上の住宅の建築等行為

 

届出期日 行為に着手する30日前
届出先 都市計画課

届出の手引き

行為の種類

届出書

様式

都市機能誘導区域に係るもの

 

開発行為

様式1(Word:22KB)

建築等行為

様式2(Word:26KB)

(変更)

様式3(Word:21KB)

休止・廃止

様式4(Word:27KB)

居住誘導区域に係るもの

 

開発行為

様式5(Word:22KB)

建築等行為

様式6(Word:25KB)

(変更)

様式7(Word:21KB)

 

  • 除外区域

除外区域

確認先

区域図等

災害危険区域

建築行政課

県ホームページ「静岡県地理情報システム(別ウィンドウが開きます)

土砂災害特別警戒区域

河川課

市ホームページ「浜松市防災マップ

土砂災害警戒区域

砂防指定地

地すべり防止区域

急傾斜地崩壊危険区域

津波浸水想定区域

(防潮堤整備後)

危機管理課

市ホームページ「津波浸水深マップ

都市計画施設

都市計画課

市ホームページ「都市計画マップ(別ウィンドウが開きます)

生産緑地地区

緑政課

市民の森

区域の確認は緑政課(電話番号:053-457-2597)へ

環境整備法第二種区域

市民生活課

防衛省ホームページ「移転措置事業の概要(別ウィンドウが開きます)

→区域指定参考→浜松飛行場

 

立地適正化計画に関する主なQ&A

計画について

Q1:立地適正化計画ってなに?どうして作るの?

  • A1:都市計画区域を対象に、居住機能や医療・福祉等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成する計画です。
    人口減少・少子化・超高齢社会においても、人口密度の維持やメリハリを持たせることで市民の便利な暮らしが確保されるよう、市街化区域内の公共交通が便利な地域に居住や生活に必要なサービス施設の誘導を図り、中長期的にコンパクトでメリハリの効いたまちを目指すものです。

Q2:立地適正化計画には何を定めるの?

  • A2:立地の適正化に関するまちづくりの方針、都市機能誘導区域と誘導施設、居住誘導区域、誘導するための取り組みを定めます。

Q3:立地の適正化に関するまちづくりの方針ってなに?

  • A3:中長期的に都市の生活を支えるための理念や目標、目指すべき都市像と、人口密度・生活サービスの維持や公共交通の充実を実現するための各種施策の展開に向けた基本的な方向性を示すものです。

Q4:都市機能誘導区域ってなに?

  • A4:公共施設や医療・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や地域拠点に誘導、集約することにより、これらサービスの提供を効率的に図ることを目的とした区域です。

Q5:誘導施設ってなに?

  • A5:設定した「立地の適正化に関するまちづくりの方針」に基づき、誘導することにより方針に示すまちづくりが実現できる施設(拠点的な公共施設、医療・福祉施設等)を、誘導施設として定めています。

Q6:居住誘導区域ってなに?

  • A6:都市機能誘導区域周辺と、利用者の維持が見込める公共交通路線周辺に居住を誘導する区域です。

Q7:居住誘導区域外の居住者は、区域内に引っ越さないといけないの?

  • A7:中長期的に居住誘導区域内の人口密度の維持を目指しています。メリハリ化した公共投資や誘導施策により、誘導区域内への居住を選択する可能性を高め、その実現を図ることとしています。

Q8:居住誘導区域外の地域のまちづくりはどうなるの?

  • A8:地域の維持・活性化に向け、必要な地域振興策等を行いながらまちづくりを進めます。

Q9:今後計画内容は変更しないの?

  • A9:計画の実効性を高めるため、計画策定後も進捗確認・見直し等の検討を行い、計画内容の充実を図ります。

届出制度について

Q10:届出制度の根拠は?

  • A10:浜松市では都市再生特別措置法に基づき、立地適正化計画を策定しました。この計画が公表されると、同法第88条、108条、108条の2に基づき、計画区域内の一定行為について届出が必要となります。

Q11:届出制度の目的は?

  • A11:浜松市立地適正化計画を適切に運用するため、誘導区域外における都市機能と居住の立地動向を把握し、誘導施策の評価や検討の基礎資料とします。

Q12:敷地の一部が区域にかかる場合の取り扱いは?

  • A12:行為地の一部が誘導区域にかかっていれば、誘導区域内の取り扱いとします。ただし、行為地に除外区域を含む場合には、一部であっても誘導区域外の取り扱いとします。

Q13:既存建物の一部に誘導施設を設置する場合は届出が必要か?

  • A13:新たに誘導施設を設置する場合には、一部であっても届出が必要です。

Q14:一つの建物に複数の誘導施設を設置する場合の届出は?

  • A14:同時に設置するものについては一つの届出で結構です。届出書にすべての誘導施設をご記入ください。

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部都市計画課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2644

ファクス番号:050-3737-6815

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