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更新日:2024年3月11日

延滞金の割合(率)について

市への支払い義務のある公法上の債権(以下、「公債権」という。)を納期限までに支払いされない場合の延滞金の割合(率)は、下記のとおりとなります。

平成24年3月31日

までに納入の通知

がされたもの

常に年10.95%

平成24年3月1日

以降に納入の通知

がされたもの

 

納期限の翌日から

1月を経過する日まで

納期限の翌日から

1月を経過した日以降

平成24年4月1日~

平成25年12月31日

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日~

平成26年12月31日

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日~

平成28年12月31日

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日~

平成29年12月31日

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日~

令和2年12月31日

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日~

令和3年12月31日

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日~

令和4年12月31日

年2.4% 年8.7%

 

 

 

根拠法令:浜松市税外収入金の延滞金に関する条例

 

注)公債権のうち、個別に法令等で定めがある場合は、その割合(率)となります。

また、契約など私法上の原因に基づいて発生する「私債権」(各種貸付金等)については、別に定める法令、条例、契約等に基づく遅延損害金の割合(率)となります。

~納期限内の納付をお願いします。~

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お問い合わせ

浜松市役所財務部財政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2274

ファクス番号:050-3730-0119

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