緊急情報
ここから本文です。
更新日:2024年2月2日
道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持し、さらに増進させる事を目的に、一定規模以上の建物に対し駐車場の設置が義務付けられています。
商業地域と容積率300%以上の近隣商業地域
店舗・事務所等(特定用途)2,000平方メートル以上
住宅・学校等(非特定用途)3,000平方メートル以上
店舗・事務所等(特定用途)
2,000平方メートルを超える部分について300平方メートルごとに1台以上
住宅・学校等(非特定用途)
3,000平方メートルを超える部分について450平方メートルごとに1台以上
詳細は、交通政策課までお問い合わせください。
建築確認申請以前
駐車場設置者
可能(事業の詳細を説明できる方)
浜松市役所交通政策課へ
午前8時30分から午後5時15分
土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日~1月3日
【駐車施設について】
【対象となる建築物について】
附置義務駐車施設設置(変更)届に受付印を押印したもの
建築確認申請が伴うものは、交通政策課の受付印が押印された「附置義務駐車施設設置(変更)届」 の写しを建築確認申請書に添付してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください