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更新日:2024年2月28日

報告書に関するよくある質問

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(第3号様式)の作成・提出に際し、よくある質問をまとめました。

 報告対象者・報告期限

1 報告する義務があるのはだれですか

前年4月1日からその年の3月31日までの1年間(前年度1年間)に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行したすべての事業者(管理票交付者)に報告義務があります(廃棄物処理法第12条の3第7項)。
ただし、電子マニフェストシステムを利用して登録したマニフェストについては、報告は不要です。

2 市内にいくつかの事業場があります。報告書はまとめて1枚でよいですか

産業廃棄物を排出する事業場ごとに提出してください(廃棄物処理法施行規則第8条の27)。たとえば、中央区元城町と中央区鴨江三丁目に事業場がある場合には、2つの報告書を作成し、それぞれ報告いただく必要があります。
ただし、市内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(建設現場等)が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告していただいても構いません。
なお、市外の事業場分を含めて報告することはできませんのでご注意ください。

3 報告期限はいつですか​​​​​​

毎年度、6月30日までに報告してください(廃棄物処理法施行規則第8条の27)。

4 報告方法を教えてください

窓口、郵送、FAX、電子メールで受付しています。
控えが欲しい場合は窓口か郵送のみ対応できます。その場合には、提出用と控え用(計2部)をご準備いただき、郵送の場合は返信用封筒(切手添付のもの)を同封してください。
メールの場合は、原則、受領の連絡は行っていません。ただし、メールのタイトルに【要返信】などと記載していただければ、受領確認の返信を行います。
FAXの場合は受領確認に返信は行っていません。

 記載方法

5 複数種類の産業廃棄物についてまとめて報告したいのですが、どのように記載すればよいですか

産業廃棄物の種類ごとに、行を分けて記載してください。同種の産業廃棄物を複数の処分業者に委託している場合にも、行を分けて記載してください。

6 排出量の単位が「立方メートル」「t」「KL」しか選択できません。委託処分量が少量だった場合どのように記載すればよいですか

1/1000などして単位に合わせて記載してください。
排出量が指数表示になってしまう可能性もありますが、そのまま報告していただければ構いません。

7 一枚のマニフェストに複数の廃棄物が記載されているのですが、「排出量」や「管理票の交付枚数」はどのように記載すればよいですか

産業廃棄物の種類ごとに、案分して記載してください。
たとえば、廃プラスチック類、金属くず、ガラ陶が混合廃棄物として1枚のマニフェストに記載されている場合、0.3、0.3、0.4など、合計が1となるように案分して記載してください。

8 マニフェストに許可番号の記載がありません。どのように調べればよいですか

委託契約の契約書に許可証の写しを添付することになっています。そちらを確認してください。

9 積替保管を行った場合の記載方法を教えてください

積替保管場所の前後で、行を分けて記載してください。

10 運搬先の住所と処分先の住所が同じですが、どのように書けばよいですか

「運搬先と同じ」と記載いただければ構いません。

11 処分受託者とは中間処分業者?最終処分業者?

中間処分を委託されている場合は中間処分業者、最終処分(埋立て等)を委託されている場合は最終処分業者を記載してください。

その他

12 浜松市の区の再編により報告者の住所が変更となりました。変更前と変更後どちらの住所を記載すればよいですか。

令和6年4月1日時点(報告内容が確定した時点)の住所を記載してください。
※区の再編による住所変更の場合は、変更後の住所となります。(変更の前後で報告書を分けていただく必要はありません。)

13 その他

その他不明点がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

 記載例

積替保管がない場合

記載例

(PDF:381KB)

積替保管がある場合

記載例(積替保管)

(PDF:294KB)

 


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お問い合わせ

浜松市役所環境部産業廃棄物対策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6110

ファクス番号:050-3385-9237

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