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更新日:2024年2月28日
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(第3号様式)の作成・提出に際し、よくある質問をまとめました。
前年4月1日からその年の3月31日までの1年間(前年度1年間)に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を発行したすべての事業者(管理票交付者)に報告義務があります(廃棄物処理法第12条の3第7項)。
ただし、電子マニフェストシステムを利用して登録したマニフェストについては、報告は不要です。
産業廃棄物を排出する事業場ごとに提出してください(廃棄物処理法施行規則第8条の27)。たとえば、中央区元城町と中央区鴨江三丁目に事業場がある場合には、2つの報告書を作成し、それぞれ報告いただく必要があります。
ただし、市内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場(建設現場等)が2以上ある場合には、これらの事業場を1事業場としてまとめて報告していただいても構いません。
なお、市外の事業場分を含めて報告することはできませんのでご注意ください。
毎年度、6月30日までに報告してください(廃棄物処理法施行規則第8条の27)。
窓口、郵送、FAX、電子メールで受付しています。
控えが欲しい場合は窓口か郵送のみ対応できます。その場合には、提出用と控え用(計2部)をご準備いただき、郵送の場合は返信用封筒(切手添付のもの)を同封してください。
メールの場合は、原則、受領の連絡は行っていません。ただし、メールのタイトルに【要返信】などと記載していただければ、受領確認の返信を行います。
FAXの場合は受領確認に返信は行っていません。
産業廃棄物の種類ごとに、行を分けて記載してください。同種の産業廃棄物を複数の処分業者に委託している場合にも、行を分けて記載してください。
1/1000などして単位に合わせて記載してください。
排出量が指数表示になってしまう可能性もありますが、そのまま報告していただければ構いません。
産業廃棄物の種類ごとに、案分して記載してください。
たとえば、廃プラスチック類、金属くず、ガラ陶が混合廃棄物として1枚のマニフェストに記載されている場合、0.3、0.3、0.4など、合計が1となるように案分して記載してください。
委託契約の契約書に許可証の写しを添付することになっています。そちらを確認してください。
積替保管場所の前後で、行を分けて記載してください。
「運搬先と同じ」と記載いただければ構いません。
中間処分を委託されている場合は中間処分業者、最終処分(埋立て等)を委託されている場合は最終処分業者を記載してください。
令和6年4月1日時点(報告内容が確定した時点)の住所を記載してください。
※区の再編による住所変更の場合は、変更後の住所となります。(変更の前後で報告書を分けていただく必要はありません。)
その他不明点がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
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